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   <subtitle>法令種別【地方自治】無料法令検索サイト
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   <title>道州制特別区域推進本部令</title>
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   <published>2008-02-12T12:34:42Z</published>
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   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
道州制特別区域推進本部令</summary>
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      <![CDATA[<h3>道州制特別区域推進本部令</h3>
<br />
　内閣は、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
（平成十八年法律第百十六号）第二十九条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（参与会議）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
道州制特別区域推進本部に、参与会議を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
参与会議は、広域行政の推進（道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第三条第一項
に規定する広域行政の推進をいう。）のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、道州制特別区域推進本部長に意見を述べる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
参与会議は、参与五人以内をもって組織する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
</div>
<div class="sho">
（参与の任期等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
参与は、再任されることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
参与は、非常勤とする。
</div>
<div class="sho">
（道州制特別区域推進本部の運営）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この政令に定めるもののほか、道州制特別区域推進本部の運営に関し必要な事項は、道州制特別区域推進本部長が道州制特別区域推進本部に諮って定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の施行の日（平成十九年一月二十六日）から施行する。
<br />]]>
      道州制特別区域推進本部令
   </content>
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<entry>
   <title>道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律</title>
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   <published>2008-02-12T12:34:45Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:36:21Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月二一日法律第八三号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二十一日法律第八十三号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条―第四条）
<br />
第二章　道州制特別区域基本方針（第五条・第六条）
<br />
第三章　道州制特別区域計画に基づく特別の措置
<br />
第一節　道州制特別区域計画の作成等（第七条―第九条）
<br />
第二節　法令の特例措置（第十条―第十八条）
<br />
第三節　交付金の交付（第十九条）
<br />
第四章　道州制特別区域推進本部（第二十条―第二十九条）
<br />
第五章　雑則（第三十条―第三十三条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、市町村の合併の進展による市町村の区域の広域化、経済社会生活圏の広域化、少子高齢化等の経済社会情勢の変化に伴い、広域にわたる行政の重要性が増大していることにかんがみ、道州制特別区域の設定、道州制特別区域における広域行政の推進についての基本理念、道州制特別区域基本方針の策定、道州制特別区域計画の作成及びこれに基づく特別の措置、道州制特別区域推進本部の設置等について定め、もって地方分権の推進及び行政の効率化に資するとともに、北海道地方その他の各地方の自立的発展に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「道州制特別区域」とは、北海道地方又は自然、経済、社会、文化等において密接な関係が相当程度認められる地域を一体とした地方（三以上の都府県の区域（平成十八年四月一日現在における都府県の区域をいう。）の全部をその区域に含むものに限る。）のいずれかの地方の区域の全部をその区域に含む都道府県であって政令で定めるもの（以下「特定広域団体」という。）の区域をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「広域行政」とは、特定広域団体により実施されることが適当と認められる広域にわたる施策（以下「広域的施策」という。）に関する行政をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
この法律において「法令の特例措置」とは、法律により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務及び事業（以下「事務等」という。）についての第十一条から第十六条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令により規定された国の行政機関の長の権限に属する事務等についてのそれぞれ政令又は主務省令で規定する特例に関する措置をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
この法律において「特定事務等」とは、別表に掲げる事務等であって、第十一条から第十六条までの規定及び前項の政令又は主務省令の規定により、法令の特例措置が適用されるものとして、その範囲が定められているものをいう。
</div>
<div class="sho">
（基本理念）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
道州制特別区域における広域行政の推進（以下単に「広域行政の推進」という。）は、広域に分散して存在する産業、福祉、文化等の有する機能及び経済活動、社会活動その他の活動に利用される資源を有効かつ適切に組み合わせて一体的に活用することを旨として、行われなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
広域行政の推進は、その区域内の各地域の特性に配慮しつつ、各地域における住民の福祉の向上並びに経済及び社会の発展に寄与することを旨として、行われなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
広域行政の推進は、国と特定広域団体との適切な役割分担及び密接な連携の下に特定広域団体の自主性及び自立性が十分に発揮されることを旨として、行われなければならない。
</div>
<div class="sho">
（国及び特定広域団体の努力義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
国及び特定広域団体は、前条に定める基本理念にのっとり、道州制特別区域における広域行政を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国及び特定広域団体は、広域行政の推進につき、相互に協力するとともに、それらの行政を効率化するよう努めなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　道州制特別区域基本方針
</strong>
<div class="sho">
（道州制特別区域基本方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
政府は、広域行政の推進に関する基本的な方針（以下「道州制特別区域基本方針」という。）を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道州制特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
広域行政の推進の意義及び目標に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
広域行政の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
広域行政の推進に関し政府が講ずべき措置（特定事務等の範囲の見直しその他の法令の制定又は改廃に係る措置を含む。）についての計画及び当該計画の計画期間
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第七条第一項に規定する道州制特別区域計画の作成に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
この法律の規定による広域行政の推進の評価に関する基本的な事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるもののほか、広域行政の推進のために必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
内閣総理大臣は、道州制特別区域推進本部が作成した道州制特別区域基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
政府は、第二項第三号の計画期間（以下単に「計画期間」という。）が満了することとなる場合においては、あらかじめ、同号に規定する措置を継続する必要性その他の評価を行って道州制特別区域基本方針を見直し、必要が生じたときは、内閣総理大臣は、道州制特別区域推進本部が作成した道州制特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。情勢の推移により道州制特別区域基本方針の変更をする必要が生じたときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
内閣総理大臣は、前二項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、道州制特別区域基本方針を公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特定広域団体の提案）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
特定広域団体は、広域行政の推進に関して、内閣総理大臣に対し、次条第一項に規定する道州制特別区域計画の実施を通じて得られた知見に基づき、道州制特別区域基本方針の変更についての提案（以下この条において「変更提案」という。）をすることができる。この場合においては、当該変更提案に係る道州制特別区域基本方針の変更の素案を添えなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特定広域団体は、変更提案をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴いた上、当該特定広域団体の議会の議決を経なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、道州制特別区域推進本部の議を経て、当該変更提案を踏まえた道州制特別区域基本方針の変更（変更提案に係る道州制特別区域基本方針の変更の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる道州制特別区域基本方針の変更をいう。次項において同じ。）をする必要があると認めるときは、遅滞なく、道州制特別区域推進本部が作成した当該道州制特別区域基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
内閣総理大臣は、変更提案がされた場合において、道州制特別区域推進本部の議を経て、当該変更提案を踏まえた道州制特別区域基本方針の変更をする必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該変更提案をした特定広域団体に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　道州制特別区域計画に基づく特別の措置
</strong>
<br />
　　　　<strong>
第一節　道州制特別区域計画の作成等
</strong>
<div class="sho">
（道州制特別区域計画の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
特定広域団体は、道州制特別区域基本方針に基づき、その広域行政の推進に関する計画（以下「道州制特別区域計画」という。）を作成することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
道州制特別区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道州制特別区域計画の目標
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該特定広域団体が実施しようとする広域的施策の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて実施しようとする特定事務等に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特定広域団体が道である場合にあっては、次に掲げる国が実施している工事又は事業のうち第二号の広域的施策を効果的かつ効率的に実施するために当該広域的施策と併せて自ら実施しようとするものの内容
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　砂防法
（明治三十年法律第二十九号）第一条
に規定する砂防工事（火山地、火山麓又は火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において施行するものを除き、同法第六条第一項
の規定により国土交通大臣が管理し、その工事を施行し、又はその維持をしている砂防設備で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものに係るものに限る。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　森林法
（昭和二十六年法律第二百四十九号）第四十一条第三項
に規定する保安施設事業（国が当該保安施設事業を行っている森林又は原野その他の土地の区域のうち国有林野の管理経営に関する法律
（昭和二十六年法律第二百四十六号）第二条
に規定する国有林野以外の土地の区域で農林水産大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものにおけるものに限る。）
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　道路法
（昭和二十七年法律第百八十号）第七条第一項
に規定する道道（同法第八十八条第二項
の規定により国土交通大臣が道である特定広域団体の権限の全部又は一部を行っているものに限る。）で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものの改築に関する事業
</div>
<div class="indent1">
<strong>ニ</strong>　河川法
（昭和三十九年法律第百六十七号）第五条第一項
に規定する二級河川（同法第九十六条
の規定に基づく政令の規定により国土交通大臣が道である特定広域団体の知事の権限の全部又は一部を行っているものに限る。）で国土交通大臣が内閣総理大臣に協議して指定するものの改良工事
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二号の広域的施策の施策効果（当該広域的施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が住民の生活、経済及び社会並びに行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。）の把握及びこれを基礎とする評価に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他内閣府令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特定広域団体は、道州制特別区域計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴いた上、当該特定広域団体の議会の議決を経なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
特定広域団体は、道州制特別区域計画を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に提出するとともに、内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前二項の規定は、道州制特別区域計画の変更について準用する。
</div>
<div class="sho">
（国の援助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
国は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の作成及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
内閣総理大臣は、特定広域団体に対し、道州制特別区域計画の実施の状況並びに第七条第二項第五号に規定する広域的施策の施策効果の把握及びこれを基礎とする評価について報告を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、これを道州制特別区域推進本部に提出するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第二節　法令の特例措置
</strong>
<div class="sho">
（法令の特例措置の適用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
特定事務等であって道州制特別区域計画に定められたものについては、計画期間内に限り、法令の特例措置を適用する。
</div>
<div class="sho">
（児童福祉法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
特定広域団体が別表第一号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第七条第四項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定による公告の日（第三項を除き、以下単に「公告の日」という。）以後における児童福祉法
（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十条第五項
の規定の適用については、同項
中「国が開設した病院について」とあるのは、「国が開設した病院（道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律（平成十八年法律第百十六号）第七条の規定により同法別表第一号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体（以下この項において「計画作成特定広域団体」という。）の区域に所在する病院を除く。）についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は、国が開設した病院（当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院に限る。）について」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に児童福祉法第二十条第五項
の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院は、当該公告の日に前項の規定により読み替えて適用する同条第五項
の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る第七条第五項において準用する同条第四項の規定による公告の日又は計画期間が満了した日（以下「変更公告等の日」という。）において現に第一項の規定により読み替えて適用する児童福祉法第二十条第五項
の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている国が開設した病院（前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。）は、当該変更公告等の日に同法第二十条第五項
の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定により読み替えて適用する児童福祉法
の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、同法第五十九条の四
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（生活保護法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
特定広域団体が別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における生活保護法
（昭和二十五年法律第百四十四号）第四十九条
の規定の適用については、同条
中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局（道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律（平成十八年法律第百十六号）第七条の規定により同法別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体（以下この条において「計画作成特定広域団体」という。）の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局を除く。）についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は」と、「薬局について」とあるのは「薬局（当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局に限る。）について」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特定広域団体が別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における生活保護法第五十四条の二第一項
及び第四項
並びに第八十六条第一項
の規定の適用については、同法第五十四条の二第一項
中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設（道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律（平成十八年法律第百十六号）第七条の規定により同法別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体（以下この項において「計画作成特定広域団体」という。）の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設を除く。）についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は」と、「介護療養型医療施設について」とあるのは「介護療養型医療施設（当該計画作成特定広域団体の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に限る。）について」と、同法第八十六条第一項中「第五十四条の二第四項」とあるのは「第五十四条の二第四項（道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十二条第二項の規定により適用する場合を含む。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項又は前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に生活保護法第四十九条
又は第五十四条の二第一項
の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院等（病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。）又は地域密着型介護老人福祉施設等（介護保険法
（平成九年法律第百二十三号）第八条第二十項
に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十四項
に規定する介護老人福祉施設、同条第二十五項
に規定する介護老人保健施設又は同条第二十六項
に規定する介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）は、当該公告の日に第一項又は前項の規定により読み替えて適用する生活保護法第四十九条
又は第五十四条の二第一項
の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
特定広域団体が第一項若しくは第二項の道州制特別区域計画を変更し、これらの規定に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現にこれらの規定により読み替えて適用する生活保護法第四十九条
又は第五十四条の二第一項
の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている国が開設した病院等又は地域密着型介護老人福祉施設等（前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。）は、当該変更公告等の日に同法第四十九条
又は第五十四条の二第一項
の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法
の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、同法第八十四条の二
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（商工会議所法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
特定広域団体が別表第四号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更及び解散についての商工会議所法
（昭和二十八年法律第百四十三号）第四十六条第二項
及び第三項
（いずれも同法第二十五条第三号
、第六号、第十二号及び第十三号の事項に係る定款の変更に係る部分を除く。）、第六十条第二項及び第三項並びに第九十一条第二号の規定の適用については、同法第四十六条第二項
中「経済産業大臣」とあるのは「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律（平成十八年法律第百十六号）第七条の規定により同法別表第四号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体（以下「計画作成特定広域団体」という。）の知事」と、同条第三項並びに同法第六十条第二項及び第三項中「経済産業大臣」とあるのは「計画作成特定広域団体の知事」と、同法第九十一条第二号中「第七十三条第五項において準用する場合」とあるのは「第七十三条第五項において準用する場合又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十三条の規定により読み替えて適用する場合」と、「第七十八条第二項において準用する場合」とあるのは「第七十八条第二項において準用する場合又は同法第十三条の規定により読み替えて適用する場合」とする。
</div>
<div class="sho">
（調理師法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
特定広域団体が別表第五号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における調理師法
（昭和三十三年法律第百四十七号）第三条第一項
の規定の適用については、同項第一号
中「厚生労働大臣の指定する調理師養成施設」とあるのは、「調理師養成施設（道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律（平成十八年法律第百十六号）第七条の規定により同法別表第五号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体（以下この号において「計画作成特定広域団体」という。）の区域以外の区域に所在する調理師養成施設にあつては厚生労働大臣が指定するものに限り、計画作成特定広域団体の区域に所在する調理師養成施設にあつては当該計画作成特定広域団体の知事が指定するものに限る。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に調理師法第三条第一項第一号
の規定による厚生労働大臣の指定を受けている調理師養成施設は、当該公告の日に前項の規定により読み替えて適用する同号
の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現に同項の規定により読み替えて適用する調理師法第三条第一項第一号
の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている調理師養成施設（前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。）は、当該変更公告等の日に同法第三条第一項第一号
の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（母子保健法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
特定広域団体が別表第六号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における母子保健法
（昭和四十年法律第百四十一号）第二十条第五項
の規定の適用については、同項
中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局（道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律（平成十八年法律第百十六号）第七条の規定により同法別表第六号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体（以下この項において「計画作成特定広域団体」という。）の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局を除く。）についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は」と、「薬局についてその主務大臣」とあるのは「薬局（当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局に限る。）についてその主務大臣」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に母子保健法第二十条第五項
の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院等は、当該公告の日に前項の規定により読み替えて適用する同条第五項
の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現に同項の規定により読み替えて適用する母子保健法第二十条第五項
の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている国が開設した病院等（前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。）は、当該変更公告等の日に同法第二十条第五項
の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の規定により読み替えて適用する母子保健法
の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、同法第二十六条
の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
特定広域団体が別表第七号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）第三十七条（第八項を除く。）、第八十三条第一項第三号、第八十四条第一項第一号及び第八十六条第一号の規定の適用については、同法第三十七条第一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣（道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律（平成十八年法律第百十六号）別表第七号に規定する政令で定める麻酔の作用を有する劇薬を使用する危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、同法第七条の規定により同法別表第七号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体（以下この条において「計画作成特定広域団体」という。）の知事）」と、同条第二項から第七項まで及び第九項から第十一項までの規定中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は計画作成特定広域団体の知事」と、同法第八十三条第一項第三号中「第三十七条第十項」とあるのは「第三十七条第十項（道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」と、同法第八十四条第一項第一号中「第三十七条第五項」とあるのは「第三十七条第五項（道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」と、同法第八十六条第一号中「第三十七条第八項若しくは第九項」とあるのは「第三十七条第八項若しくは第九項（道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日前に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条の規定により環境大臣がした許可等の処分その他の行為で別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日前に同項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為（前項の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為とみなされた行為を含む。）で別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、同法第三十七条の規定により環境大臣がした許可等の処分その他の行為とみなす。
</div>
<div class="sho">
（地方自治法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の規定により読み替えて適用する児童福祉法
、生活保護法
及び母子保健法
の規定並びに第二条第三項
の政令又は主務省令の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九
、第二百五十二条の二十二及び第二百五十二条の二十六の三の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（道州制特別区域計画が公告された場合等における経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
この節に定めるもののほか、別表に掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画が第七条第四項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定により公告された場合、特定広域団体が当該道州制特別区域計画を変更し、同表に掲げる事務等に関する事項が定められないこととなった場合及び計画期間が満了した場合における必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令（同表第八号の主務省令で定める事務等に係るものにあっては、主務省令）で定める。
</div>
<br />
　　　　<strong>
第三節　交付金の交付
</strong>
<div class="jyo">
<strong>第十九条
</strong>
国は、道である特定広域団体に対し、当該特定広域団体の作成した道州制特別区域計画に第七条第二項第四号に掲げる事項が定められている場合において、当該特定広域団体が次の各号に掲げる工事又は事業を実施するときは、その実施に要する経費に充てるため、主務省令で定めるところにより、予算の範囲内で、当該各号に定める種類の交付金を交付することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第七条第二項第四号イに掲げる砂防工事　特定砂防工事交付金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第七条第二項第四号ロに掲げる保安施設事業　特定保安施設事業交付金
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第七条第二項第四号ハに掲げる事業　特定道路事業交付金
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第七条第二項第四号ニに掲げる改良工事　特定河川改良工事交付金
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の交付金（以下単に「交付金」という。）の額の算定については、同項の主務省令において、第七条第二項第四号イ、ハ若しくはニに規定する施設又は同号ロに掲げる保安施設事業に係る施設の整備の状況その他の事項を勘案し、かつ、前項各号に掲げる工事又は事業を砂防法
、森林法
その他の法令の規定により国が実施するならば当該工事又は事業の実施に要する費用について国が負担することとなる割合を参酌して定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
交付金を充てて行う工事又は事業に要する費用については、砂防法
、森林法
その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、当該交付金の種類に応じ、主務省令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　道州制特別区域推進本部
</strong>
<div class="sho">
（設置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
広域行政の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、道州制特別区域推進本部（以下「本部」という。）を置く。
</div>
<div class="sho">
（所掌事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
道州制特別区域基本方針の案の作成に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
道州制特別区域基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
この法律の規定による広域行政の推進の評価に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げるもののほか、広域行政の推進に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（組織）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
本部は、道州制特別区域推進本部長、道州制特別区域推進副本部長及び道州制特別区域推進本部員をもって組織する。
</div>
<div class="sho">
（道州制特別区域推進本部長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
本部の長は、道州制特別区域推進本部長（以下「本部長」という。）とし、内閣総理大臣をもって充てる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
</div>
<div class="sho">
（道州制特別区域推進副本部長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
本部に、道州制特別区域推進副本部長（以下「副本部長」という。）を置き、国務大臣をもって充てる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
副本部長は、本部長の職務を助ける。
</div>
<div class="sho">
（道州制特別区域推進本部員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
本部に、道州制特別区域推進本部員（次項において「本部員」という。）を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
</div>
<div class="sho">
（資料の提出その他の協力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人（独立行政法人通則法
（平成十一年法律第百三号）第二条第一項
に規定する独立行政法人をいう。）及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法
（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項
に規定する地方独立行政法人をいう。）の長並びに特殊法人（法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法
（平成十一年法律第九十一号）第四条第十五号
の規定の適用を受けるものをいう。）の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
</div>
<div class="sho">
（事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
</div>
<div class="sho">
（主任の大臣）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
本部に係る事項については、内閣法
（昭和二十二年法律第五号）にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雑則
</strong>
<div class="sho">
（主務省令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
この法律における主務省令は、国の行政機関の長の権限に属する事務等について規定する法律及び法律に基づく命令（国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則
及び船員中央労働委員会規則
を除く。）を所管する内閣府又は各省の内閣府令（告示を含む。）又は省令（告示を含む。）とする。ただし、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会又は船員中央労働委員会の所管に係る国の行政機関の長の権限に属する事務等については、それぞれ国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則
又は船員中央労働委員会規則
とする。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（事務の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
第十二条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法
の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等は、地方自治法第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三章第二節の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金の交付について適用する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第十九条第一項（第二号に係る部分を除く。）　平成二十二年度以降の年度の予算に係る特定砂防工事交付金、特定道路事業交付金及び特定河川改良工事交付金
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第十九条第一項（第二号に係る部分に限る。）　平成十九年度以降の年度の予算に係る特定保安施設事業交付金
</div>
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前条第一項ただし書に規定する規定の施行の際、特定広域団体が別表第一号から第七号までのいずれかに掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画を第七条第四項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定により公告している場合における第十一条第一項及び第二項、第十二条第一項から第三項まで、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項の規定の適用については、第十一条第一項中「第七条第四項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定による公告の日（第三項を除き、以下単に「公告の日」という。）」とあるのは「附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日（以下「一部施行日」という。）」と、同条第二項、第十二条第一項から第三項まで、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項中「、公告の日」とあり、第十一条第二項、第十二条第三項、第十四条第二項、第十五条第二項及び第十六条第二項中「、当該公告の日」とあるのは「、一部施行日」とする。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
政府は、附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行後八年を経過した場合において、広域行政の推進における国及び特定広域団体の行政の効率化の状況その他のこの法律の施行の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、交付金に関する制度その他の広域行政の推進に関する制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二一日法律第八三号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定　公布の日
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定　平成十九年三月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定　平成十九年四月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定　平成二十年四月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>五</strong>
第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定　平成二十年十月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>六</strong>
第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条及び第百十一条の二の規定　平成二十四年四月一日
</div>
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十一条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（処分、手続等に関する経過措置） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十二条</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百三十三条</strong>
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
別表（第二条、第十一条―第十六条、第十八条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
番号</td>
<td>
事務等の名称</td>
<td>
関係条項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
児童福祉法第二十条第五項の規定による国が開設した病院の指定に関する事務</td>
<td>
第十一条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
生活保護法第四十九条の規定による国が開設した病院等の指定に関する事務</td>
<td>
第十二条（第二項を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
生活保護法第五十四条の二第一項の規定による国が開設した地域密着型介護老人福祉施設等の指定に関する事務</td>
<td>
第十二条（第一項を除く。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四</td>
<td>
商工会議所法第四十六条第三項の商工会議所の定款の変更の認可及び同法第六十条第三項の商工会議所の解散の認可に関する事務</td>
<td>
第十三条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五</td>
<td>
調理師法第三条第一項第一号の調理師養成施設の指定に関する事務</td>
<td>
第十四条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六</td>
<td>
母子保健法第二十条第五項の規定による国が開設した病院等の指定に関する事務</td>
<td>
第十五条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七</td>
<td>
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条第一項の規定による危険猟法（麻酔の作用を有する劇薬で政令で定めるものを使用する猟法に限る。）の許可に関する事務</td>
<td>
第十六条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八</td>
<td colspan="2">
前各号に掲げるもののほか、政令又は主務省令で定める事務等</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
   </content>
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<entry>
   <title>道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T12:34:48Z</published>
   <updated>2008-02-26T02:47:41Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chihoujichi.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則</h3>
<br />
　道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
（平成十八年法律第百十六号）第七条第四項
（同条第五項
において準用する場合を含む。）の規定に基づき、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
（以下「法」という。）第七条第四項
（同条第五項
において準用する場合を含む。）の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の特定広域団体が適切と認める方法により行うものとする。
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この府令は、法の施行の日（平成十九年一月二十六日）から施行する。
<br />]]>
      道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令</title>
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   <published>2008-02-12T12:34:52Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:36:21Z</updated>
   
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      <![CDATA[<h3>道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令</h3>
<br />
　内閣は、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
（平成十八年法律第百十六号）第二条第一項
及び第三項
、第十八条
、第三十二条
並びに別表第七号の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（特定広域団体）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
（以下「法」という。）第二条第一項
の政令で定める都道府県は、北海道とする。
</div>
<div class="sho">
（調理師法施行令
の特例） 
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十四条第一項
の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、法第七条第四項
（同条第五項
において準用する場合を含む。）の規定による公告の日（次条第一項において単に「公告の日」という。）以後は、調理師法施行令
（昭和三十三年政令第三百三号）第一条の二
及び第一条の三第二項
の規定は適用せず、同条第一項
中「厚生労働大臣」とあるのは「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
（平成十八年法律第百十六号）第二条第一項
に規定する特定広域団体（以下単に「特定広域団体」という。）の知事」と、同令第一条の四
及び第一条の五
中「当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣」とあるのは「特定広域団体の知事」とする。
</div>
<div class="sho">
（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の特例に係る経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第十六条第一項
の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成十四年法律第八十八号）第三十七条第二項又は第七項の規定により環境大臣に対して行っている許可の申請又は危険猟法許可証の再交付の申請（以下この条において「危険猟法の許可等の申請」という。）で法別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、法第十六条第一項
の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条第二項
又は第七項
の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特定広域団体が法第十六条第一項
の道州制特別区域計画を変更し、同項
に規定する事項が定められないこととなった場合又は法第五条第二項第三号
の計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る法第七条第五項
において準用する同条第四項
の規定による公告の日又は法第五条第二項第三号
の計画期間が満了した日（以下この項において「変更公告等の日」という。）において現に法第十六条第一項
の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条第二項
又は第七項
の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請（前項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなされたものを含む。）で法別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条第二項又は第七項の規定により環境大臣に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。
</div>
<div class="sho">
（麻酔の作用を有する劇薬）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法別表第七号の政令で定める麻酔の作用を有する劇薬は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
二―（二―クロロフェニル）―二―（メチルアミノ）シクロヘキサノン（別名ケタミン）及びその塩類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
二―（二・六―ジメチルフェニル）アミノ―五・六―ジヒドロ―四Ｈ―一・三―チアジン（別名キシラジン）及びその塩類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
四―［一―（二・三―ジメチルフェニル）エチル］―一Ｈ―イミダゾール（別名メデトミジン）及びその塩類
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、法の施行の日（平成十九年一月二十六日）から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
前条ただし書に規定する規定の施行の際、特定広域団体が法第十四条第一項又は第十六条第一項の道州制特別区域計画を法第七条第四項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定により公告している場合における第二条及び第三条第一項の規定の適用については、第二条中「法第七条第四項（同条第五項において準用する場合を含む。）の規定による公告の日（次条第一項において単に「公告の日」という。）」とあるのは「附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（次条第一項において「一部施行日」という。）」と、第三条第一項中「、公告の日」とあり、及び「、当該公告の日」とあるのは「、一部施行日」とする。
</div>
<br />]]>
      道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T12:34:55Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:36:21Z</updated>
   
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      <![CDATA[<h3>道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令</h3>
<br />
　道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
（平成十八年法律第百十六号）第十九条第一項
及び第四項
の規定に基づき、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（提出書類等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
道である特定広域団体（道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律
（以下「法」という。）第二条第一項
に規定する特定広域団体をいう。以下同じ。）は、法第十九条第一項第二号
の特定保安施設事業交付金（以下単に「特定保安施設事業交付金」という。）の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該特定広域団体が法第七条第二項第四号
ロに掲げる保安施設事業（以下単に「保安施設事業」という。）を行う森林又は原野その他の土地の区域を表示した図面
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
保安施設事業に係る施設の種類、実施期間並びに施設ごとの整備量及び事業費に関する事項を記載した書面
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣は、道である特定広域団体から前項の規定による書類の提出があったときは、遅滞なく、特定保安施設事業交付金を交付する必要があるかどうかを判断し、その必要があると認めるときは、次条の規定に基づきその限度額を定め、これらを当該特定広域団体に通知するものとする。
</div>
<div class="sho">
（特定保安施設事業交付金の限度額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
特定保安施設事業交付金の限度額は、工事費（修繕に係るものを除く。以下同じ。）に係るものにあっては当該特定広域団体が行う保安施設事業に係る工事費の額（以下単に「工事費の額」という。）の三分の二に相当する額を、事務費に係るものにあっては工事費の額の千分の二十五に相当する額をそれぞれ基準として、農林水産大臣が定める。
</div>
<div class="sho">
（特定保安施設事業交付金の交付手続等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前二条に定めるもののほか、特定保安施設事業交付金の交付の手続その他特定保安施設事業交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]>
      道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十九条第一項第二号の特定保安施設事業交付金の交付に関する省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する主務省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める命令</title>
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   <published>2008-02-12T12:34:58Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:36:22Z</updated>
   
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内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する主務省令の特例に関する措置及びその適用</summary>
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   </author>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chihoujichi.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する主務省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める命令</h3>
<br />
　構造改革特別区域法
（平成十四年法律第百八十九号）第二条第三項
、第四条第九項
及び第十項
並びに別表第二十七号の規定に基づき、内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する主務省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める命令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
構造改革特別区域法
（以下「法」という。）第二条第四項
に規定する地方公共団体が、その設定する同条第一項
に規定する構造改革特別区域内において、地域の特性に応じて、良好な景観の形成の促進等を図るため、案内標識（道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
（昭和三十五年総理府・建設省令第三号）第一条第二項
に規定する案内標識をいう。以下同じ。）及び警戒標識（同令第一条第二項
に規定する警戒標識をいう。以下同じ。）を縮小する必要があると認めて法第四条第八項
の規定による内閣総理大臣の認定（法第六条第一項
の規定による変更の認定を含む。以下同じ。）を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内の案内標識及び警戒標識の寸法（柱の規格に係る部分を除く。）については、同令
別表第二の備考一の（二）及び（五）の規定にかかわらず、同表案内標識及び警戒標識の部分の図示の寸法（同表の備考一の（五）の２本文の基準が適用される場合にあっては、当該基準に係る値）の二分の一まで縮小することができる。
</div>
<div class="sho">
（事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法別表第二十七号の主務省令で定める事業のうち内閣府・国土交通省令で定めるものは、別表に掲げる事業とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この命令は、公布の日から施行する。
<br />
別表（第二条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
番号</td>
<td>
事業の名称</td>
<td>
関係条項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
地域特性に応じた道路標識設置事業</td>
<td>
第一条</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      内閣府・国土交通省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する主務省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める命令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令</title>
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   <published>2008-02-12T12:35:01Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:36:22Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱い</summary>
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      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chihoujichi.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年九月二七日総務省令第一一七号
</div>
<br />
　地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律（平成十三年法律第百二十号）第七条の規定に基づき、納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵政官署における取扱いに関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（掲示）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
郵便局株式会社は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
（以下「法」という。）第二条第一項第二号
、第四号又は第六号に掲げる事務を取り扱う郵便局（法第一条
に規定する郵便局をいう。）ごとに、公衆の見やすい場所に、当該事務を取り扱わせることとした地方公共団体（以下「指定地方公共団体」という。）、取り扱う事務の内容及び当該事務の取扱時間を掲示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（本人確認の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二条第一項
の規定に基づき納税証明書（同項第二号
に規定する納税証明書をいう。以下同じ。）、住民票の写し等（同項第四号
に規定する住民票の写し等をいう。以下同じ。）又は印鑑登録証明書（同項第六号
に規定する印鑑登録証明書をいう。以下同じ。）の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、郵便局株式会社が、法第二条第一項第二号
、第四号又は第六号に掲げる事務に従事する職員（以下「郵便局取扱事務従事職員」という。）をして、当該請求を行う者に対し、必要な証明を求めさせることにより行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（請求書類の送付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
郵便局株式会社は、法第二条第一項
の規定に基づき納税証明書又は印鑑登録証明書を引き渡したときは、遅滞なく、郵便局取扱事務従事職員をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの事務に係る指定地方公共団体（地方自治法
（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項
の指定都市にあっては、市又は区）の長に送付させるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、法第二条第一項
の規定に基づき住民票の写し等を引き渡した場合について準用する。この場合において、前項中「市又は区」とあるのは、「区」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、法の施行の日（平成十三年十二月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年一月一四日総務省令第一七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年九月二七日総務省令第一一七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
<br />]]>
      納税証明書、住民票の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T12:35:04Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:36:22Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chihoujichi.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一八年六月三〇日農林水産省令第六二号
</div>
<br />
　構造改革特別区域法
（平成十四年法律第百八十九号）第十六条第二項第二号
及び第二十三条第一号
の規定に基づき、並びに構造改革特別区域法施行令
（平成十五年政令第七十八号）を実施するため、農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（農林水産省令で定める数量）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
構造改革特別区域法
（以下「法」という。）第二十一条第一項
の農林水産省令で定める数量は、年間千トンとする。
</div>
<div class="sho">
（農林水産省令で定める漁港施設）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第二十一条第一項
の農林水産省令で定める漁港施設は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
漁港漁場整備法
（昭和二十五年法律第百三十七号）第三条第一号
ロに掲げる係留施設
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
漁港漁場整備法第三条第二号
イに掲げる輸送施設
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
漁港漁場整備法第三条第二号
トに掲げる漁獲物の処理、保蔵及び加工施設
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げる施設の機能を確保するための護岸
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げる施設の敷地
</div>
</div>
<div class="sho">
（特定漁港施設運営高度化推進事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第二十一条第一項
の農林水産省令で定める事業は、次のいずれにも該当する事業とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該漁港における水産物に係る衛生管理の方法の改善又は水産物の集出荷その他の流通に係る業務の効率化に特に資すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該漁港の漁港管理規程（漁港漁場整備法第三十四条
に規定する漁港管理規程をいう。）に適合すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該漁港における漁港漁場整備事業（漁港漁場整備法第四条
に規定する漁港漁場整備事業をいう。）の施行に支障を及ぼさないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該漁港の利用を阻害しないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前三号に掲げるもののほか、当該漁港の保全に支障を及ぼさないこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業者の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第二十一条第一項
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
特定漁港施設運営高度化推進事業（法第二十一条第一項
に規定する特定漁港施設運営高度化推進事業をいう。以下同じ。）を実施するために必要な資力及び信用を有していること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定漁港施設（法第二十一条第一項
に規定する特定漁港施設をいう。以下同じ。）の機能の高度化に関する知識及び技術を有していること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（漁港管理者の認定に係る申請手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第二十一条第一項
の規定により漁港管理者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した別記様式による申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
認定を受けようとする者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定漁港施設運営高度化推進事業の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特定漁港施設運営高度化推進事業の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
貸付けを受けようとする特定漁港施設の名称、規模、構造及び配置並びに貸付期間及び利用形態
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
特定漁港施設運営高度化推進事業の実施が特定漁港施設の機能の高度化に特に資するものであることを明らかにするために参考となる事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
資金計画
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
認定を受けようとする者の住民票の写し又は登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特定漁港施設運営高度化推進事業の実施場所を表示した縮尺二万五千分の一以上の平面図
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
貸付けを受けようとする特定漁港施設の配置を表示した縮尺五千分の一以上の平面図
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特定漁港施設運営高度化推進事業の実施に資する業績及び資格を明らかにする資料
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
特定漁港施設運営高度化推進事業の遂行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
その他必要な書類
</div>
</div>
<div class="sho">
（公正な手続を確保するための措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
漁港管理者は、前条第一項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で公告し、当該申請書（公表することが不適切であると漁港管理者が認める部分を除く。次項において同じ。）を当該公告の日から一週間以上の期間公衆の縦覧に供しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
当該認定を受けようとする者の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前条第一項第二号から第五号までに掲げる事項の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
縦覧期間及び縦覧場所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による公告があったときは、当該漁港の適正な運営の確保の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までの間に、当該申請書について、漁港管理者に意見書を提出することができる。
</div>
<div class="sho">
（認定の公表）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
漁港管理者は、第五条第一項に規定する認定をしたときは、速やかに、次に掲げる事項を公表しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業者（法第二十一条第一項
に規定する事業者をいう。以下同じ。）の氏名又は名称
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第五条第一項第二号から第五号までに掲げる事項の概要
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前条第一項第三号に掲げる事項及び同条第二項に規定する意見書の処理の経過
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
認定の理由
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（特定漁港施設貸付契約の内容）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
国又は地方公共団体（これらの者の委託を受けて特定漁港施設の管理を行う漁港管理者を含む。以下この条において同じ。）は、法第二十一条第一項
の規定により特定漁港施設を貸し付けるときは、事業者との間で次に掲げる内容を含む貸付契約を締結しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
国又は地方公共団体は、法第二十一条第一項
に規定する内閣総理大臣の認定が取り消されたときは、当該貸付契約を解除すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
国又は地方公共団体は、事業者が第四条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき、事業者が法令若しくは当該貸付契約に違反したと認めるとき又は特定漁港施設運営高度化推進事業の実施に関し不正の行為があったと認めるときは、当該貸付契約を解除することができること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業者は、国又は地方公共団体が特定漁港施設運営高度化推進事業の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めた場合においてその必要な限度で質問をし若しくは報告を求め又は帳簿書類その他の物件を調査しようとするときは、これに応じなければならないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事業者は、貸し付けられた特定漁港施設を第三者に転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
事業者は、貸し付けられた特定漁港施設に自己の権原により附属させた物を担保として提供しようとするときは、国又は地方公共団体の承諾を得なければならないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
事業者は、国又は地方公共団体が公益上やむを得ない必要が生じた場合において貸し付けた特定漁港施設を事業者以外の者の利用に供すべきことを求めたときは、これに応じなければならないこと。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
削除
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年八月二九日農林水産省令第八六号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日農林水産省令第三〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年四月二八日農林水産省令第四二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十六年五月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行前に提出され又は交付されたこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則別記様式第一号から別記様式第四号までの申請書又は認定書は、この省令による改正後の農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則別記様式第一号から別記様式第四号までの申請書又は認定書とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年九月三日農林水産省令第六六号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一七日農林水産省令第一〇二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月二二日農林水産省令第一〇四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日農林水産省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年八月一五日農林水産省令第九一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年九月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年八月一九日農林水産省令第九三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年九月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）第三条第二項第五号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二条第一項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の四第二項で定める基準に従い定められたものとみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年九月二七日農林水産省令第一〇六号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年五月二四日農林水産省令第五〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に提出され又は交付されたこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則別記様式第二号から別記様式第五号までの申請書又は認定書は、この省令による改正後の農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則別記様式第二号から別記様式第五号までの申請書又は認定書とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月三〇日農林水産省令第六二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
</div>
<br />
別記様式　（第５条第１項関係） 
<br />]]>
      農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令</title>
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   <published>2008-02-12T12:35:07Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:36:22Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年八月一九日農林水産省令第九三号
</div>
<br />
　構造改革特別区域法
（平成十四年法律第百八十九号）第二条第三項
、第四条第九項
及び第十項
並びに別表第二十四号の規定に基づき、農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域（構造改革特別区域法
（以下「法」という。）第二条第一項
に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。）が次の各号のいずれにも該当するものと認めて法第四条第八項
の規定による内閣総理大臣の認定（法第六条第一項
の規定による変更の認定を含む。）を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内における昆虫の飼育事業であって次項に規定する要件（以下「昆虫飼育事業要件」という。）のいずれにも該当するものに利用される特別家畜排せつ物（家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
（平成十一年法律第百十二号）第二条
に規定する家畜排せつ物であって、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則
（平成十一年農林水産省令第七十四号。以下「規則」という。）第一条第一項
に規定する管理基準（以下「管理基準」という。）に従って三月以上管理されたもの（固形状のものに限る。）をいう。以下同じ。）については、管理基準は、適用しない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
住居が集合していないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
水道原水（水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律
（平成六年法律第八号）第二条第二項
に規定するものをいう。）に係る取水施設が設置されていないこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他生活環境の保全又は人の健康の保護についての配慮が特に必要でないと認められること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
昆虫飼育事業要件は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
青少年の健全な育成を図ることを目的として、当該事業により飼育した昆虫を青少年に無償で譲与するものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
当該事業に利用する特別家畜排せつ物について管理基準を適用する場合には、事業の実施に著しい支障が生ずるおそれが大きいこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
当該事業の実施者がたい肥舎その他の家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設（規則第一条第一項第一号
イに該当するものに限る。）を保有していること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該構造改革特別区域の設定をした地方公共団体が、環境影響に関する知見を有する者（以下「専門家」という。）の意見を聴いて、当該事業の実施により大気、水その他の環境の自然的構成要素の良好な状態を保持することができなくなる等の環境への著しい悪影響がないと認めるものであること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
地方公共団体が第一項の認定を申請しようとするときは、当該地方公共団体の長は、あらかじめ、申請に係る構造改革特別区域が同項各号に該当するかどうかを判断するため、専門家の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る構造改革特別区域内における昆虫の飼育事業であって昆虫飼育事業要件のいずれにも該当するものの実施による環境影響について、年一回以上、調査を行わなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法別表第二十七号の主務省令で定める事業のうち農林水産省令で定める事業は、別表に掲げる事業とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二六日農林水産省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年八月三〇日農林水産省令第六四号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月二七日農林水産省令第一〇八号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年八月一九日農林水産省令第九三号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年九月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行前に農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）第三条第二項第五号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二条第一項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の四第二項で定める基準に従い定められたものとみなす。
</div>
<br />
別表　（第二条関係） 
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
番号</td>
<td>
事業の内容</td>
<td>
関係条項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
家畜排せつ物を利用した昆虫の飼育事業</td>
<td>
第一条</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する政令</title>
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   <published>2008-02-12T12:35:10Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:36:22Z</updated>
   
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平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく地方公務員等共済組合法</summary>
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      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する政令</h3>
<br />
　内閣は、平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律
（平成十五年法律第十九号）第二項
及び地方公務員等共済組合法
（昭和三十七年法律第百五十二号）第百五十八条の二
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（共済法による年金の額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の地方公務員等共済組合法
（以下「共済法」という。）による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
一　共済法</td>
<td rowspan="2">
第八十条第二項</td>
<td>
二十三万千四百円</td>
<td>
二十二万九千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七万七千百円</td>
<td>
七万六千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第三項</td>
<td>
六十万三千二百円</td>
<td>
五十九万七千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第四項第一号</td>
<td>
四百二十七万六千六百円</td>
<td>
四百二十三万八千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第四項第二号</td>
<td>
二百六十四万千四百円</td>
<td>
二百六十一万七千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第四項第三号</td>
<td>
二百三十八万九千九百円</td>
<td>
二百三十六万八千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十八条第三項</td>
<td>
二十三万千四百円</td>
<td>
二十二万九千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十九条の二第三項</td>
<td>
百六万九千百円</td>
<td>
百五万九千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十九条の三</td>
<td>
六十万三千二百円</td>
<td>
五十九万七千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第二十条の二第二項第一号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
二　地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。）</td>
<td>
附則第十六条第一項第一号及び第四項</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十七条第二項第一号</td>
<td>
三万四千百円</td>
<td>
三万三千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十七条第二項第二号</td>
<td>
六万八千三百円</td>
<td>
六万七千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十七条第二項第三号</td>
<td>
十万二千五百円</td>
<td>
十万千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十七条第二項第四号</td>
<td>
十三万六千六百円</td>
<td>
十三万五千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十七条第二項第五号</td>
<td>
十七万七百円</td>
<td>
十六万九千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
三　地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第二十二号。以下「平成十二年改正法」という。）附則第十条第二項若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた共済法</td>
<td>
第七十九条第一項並びに第八十七条第一項及び第二項第一号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額（平成十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に〇・九九一を乗じて得た額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第二項第二号</td>
<td>
加えた額）</td>
<td>
加えた額）（平成十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に〇・九九一を乗じて得た額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十九条の二第一項及び第二項並びに附則第二十条の二第二項第二号及び第三号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額（平成十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に〇・九九一を乗じて得た額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="4">
四　平成十二年改正法附則第十条第五項若しくは第六項又は附則第十一条第五項若しくは第六項の規定により読み替えられた共済法</td>
<td>
第百二条第一項並びに第百三条第一項及び第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第百四条第一項</td>
<td>
相当する金額の</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額の</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
相当する金額に</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額に</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第二十四条第一項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
五　地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令（平成十五年政令第十七号。以下「平成十五年改正政令」という。）附則第二条の規定により読み替えられた平成十二年改正法</td>
<td rowspan="2">
附則第十条第一項及び第十一条第一項</td>
<td>
算定される金額</td>
<td>
算定される金額（平成十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に〇・九九一を乗じて得た金額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六十万三千二百円</td>
<td>
五十九万七千八百円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（旧共済法
による年金の額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法
による年金である給付（昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法
による年金である給付をいう。以下同じ。）については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="26">
一　昭和六十年改正法</td>
<td>
附則第四十三条第一項第一号</td>
<td>
加えた額）</td>
<td>
加えた額）に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十三条第一項第二号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十三条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十六条第一項第一号</td>
<td>
七十五万四千三百二十円</td>
<td>
七十五万四千三百二十円に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十六条第一項第二号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十七条第一項第一号</td>
<td>
七十五万四千三百二十円</td>
<td>
七十五万四千三百二十円に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十七条第一項第二号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第一項各号列記以外の部分</td>
<td>
相当する額を</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額を</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第一項第一号</td>
<td>
加えた額）</td>
<td>
加えた額）に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第一項第二号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第二項第一号</td>
<td>
加えた額</td>
<td>
加えた額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第二項第四号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第三項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
附則第五十一条第一号</td>
<td>
加えた金額（</td>
<td>
加えた金額に〇・九九一を乗じて得た金額（</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の〇・九五に相当する額</td>
<td>
百分の〇・九五に相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第五十三条</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第五十四条第一項</td>
<td>
十五万四千二百円</td>
<td>
十五万二千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
</td>
<td>
二十六万九千九百円</td>
<td>
二十六万七千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十一条第一項第一号</td>
<td>
七十五万四千三百二十円</td>
<td>
七十五万四千三百二十円に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十一条第一項第二号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十三条第一項第一号</td>
<td>
加えた額</td>
<td>
加えた額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十三条第一項第三号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十三条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第七十二条第一項第一号</td>
<td>
加えた額</td>
<td>
加えた額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第七十二条第一項第三号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第七十二条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="35">
二　地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和六十一年政令第五十八号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。）</td>
<td>
第四十条</td>
<td>
百八万四千六百円</td>
<td>
百七万四千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十一条第一項第二号イ</td>
<td>
三万七千七百十六円</td>
<td>
三万七千七百十六円に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十一条第一項第二号ロ</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十一条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条第一項第二号イ</td>
<td>
三万七千七百十六円</td>
<td>
三万七千七百十六円に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条第一項第二号ロ</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条第二項第二号イ</td>
<td>
三万七千七百十六円</td>
<td>
三万七千七百十六円に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条第二項第二号ロ</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十三条第二号イ</td>
<td>
七十五万四千三百二十円</td>
<td>
七十五万四千三百二十円に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十三条第二号ロ</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第一項第一号</td>
<td>
百三十二万六千九百円</td>
<td>
百三十一万五千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第一項第二号</td>
<td>
百八万四千六百円</td>
<td>
百七万四千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第一項第三号</td>
<td>
八十万四千二百円</td>
<td>
七十九万七千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第二項第一号</td>
<td>
五百二十八万千九百円</td>
<td>
五百二十三万四千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第二項第二号</td>
<td>
三百四十四万五千六百円</td>
<td>
三百四十一万四千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第二項第三号</td>
<td>
二百三十八万九千九百円</td>
<td>
二百三十六万八千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第三項第一号</td>
<td>
二十万八千百円</td>
<td>
二十万六千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第四十四条第三項第二号</td>
<td>
一万四千八百円</td>
<td>
一万四千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万六千九百円</td>
<td>
六万六千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四万千二百円</td>
<td>
十三万九千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条第一項第二号イ</td>
<td>
三万七千七百十六円</td>
<td>
三万七千七百十六円に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条第一項第二号ロ</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条第三項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十六条第一項</td>
<td>
七万七千百円</td>
<td>
七万六千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十三万千四百円</td>
<td>
二十二万九千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十七条</td>
<td>
八十万四千二百円</td>
<td>
七十九万七千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十九条第一項</td>
<td>
百八十七万三千三百円</td>
<td>
百八十五万六千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十九条第二項</td>
<td>
百八十七万三千三百円</td>
<td>
百八十五万六千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百七十四万六千四百円</td>
<td>
百七十三万七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十九条第三項</td>
<td>
一万四千八百円</td>
<td>
一万四千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万六千九百円</td>
<td>
六万六千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十六条第一項</td>
<td>
一万六千四百七十七円</td>
<td>
一万六千三百二十九円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十六条第二項</td>
<td>
百八万四千六百円</td>
<td>
百七万四千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十三条第一項及び第二項</td>
<td>
乗じて得た率</td>
<td>
乗じて得た率に〇・九九一を乗じて得た率</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十七条第一項</td>
<td>
掲げる額</td>
<td>
掲げる額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="18">
三　平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法</td>
<td>
附則第四十三条第一項第二号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十三条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十六条第一項第二号及び第四十七条第一項第二号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第一項各号列記以外の部分</td>
<td>
相当する額を</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額を</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第一項第一号</td>
<td>
加えた額）</td>
<td>
加えた額）に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第一項第二号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第二項第一号</td>
<td>
加えた額</td>
<td>
加えた額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第二項第四号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第三項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
附則第五十一条第一号</td>
<td>
加えた金額（</td>
<td>
加えた金額に〇・九九一を乗じて得た金額（</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の一に相当する額</td>
<td>
百分の一に相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第五十三条</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十一条第一項第二号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十三条第一項第一号</td>
<td>
加えた額</td>
<td>
加えた額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十三条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第七十二条第一項第一号</td>
<td>
加えた額</td>
<td>
加えた額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第七十二条第一項第三号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第七十二条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="9">
四　地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令（平成十二年政令第百八十四号。以下「平成十二年改正政令」という。）第二条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令</td>
<td>
第四十一条第一項第二号ロ</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十一条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十三条第二号ロ</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条第一項第二号ロ</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に〇・九九一を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条第三項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に〇・九九一を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第六十三条第一項</td>
<td>
百分の二十五・三</td>
<td>
百分の二十四・二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の二十二・六</td>
<td>
百分の二十一・五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十三条第二項</td>
<td>
百分の二十五・三</td>
<td>
百分の二十四・二</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第九十五条
に規定する公務等による障害共済年金（平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）について同条
の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第六条第二項若しくは第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた共済法第九十五条
中「乗じて得た金額（当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額）」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第九十九条の二第二項
に規定する公務等による遺族共済年金（平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）について共済法第九十九条の八
の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第八条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた共済法第九十九条の八
中「乗じて得た金額（当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額）」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第一項又は第二項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同条第一項又は第二項中「給料年額（当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額）」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について平成十二年改正政令附則第八条第二号に規定する金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法（以下「改正前の昭和六十年改正法」という。）附則第百十一条第一項又は第二項中「給料年額（当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額）」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「給料年額（当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額）」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について平成十二年改正政令附則第九条第二号に規定する金額を算定する場合においては、改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項中「給料年額（当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額）」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。
</div>
<div class="sho">
（更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法
による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九九一を乗じて得た率から一を控除して得た率とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法
による年金である給付について平成十二年改正政令附則第七条第二号
に規定する金額を算定する場合の平成十二年改正法第三条
の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第九十八条第一項
（同条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条
に規定する政令で定める率は、百分の二十・九とする。
</div>
<div class="sho">
（地方議会議員年金の額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
地方議会議員（共済法第百五十一条第一項
に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。）であった者に係る平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第十一章
の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金（以下「地方議会議員年金」という。）のうち平成十四年五月三十一日以前の退職（在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。）に係る年金の額については、その者が引き続き平成十四年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体（当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体）に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる共済法第百六十六条第二項
に規定する地方議会議員の報酬の額（次項において「報酬額」という。）に係る標準報酬月額に十二を乗じて得た額を地方公務員等共済組合法
の一部を改正する法律（平成十四年法律第三十七号）附則第二条
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法
による改正前の地方公務員等共済組合法
（この項において「改正前の共済法」という。）第百六十一条第二項
に規定する標準報酬年額（改正前の共済法第百六十二条第二項
の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。）とみなし、改正前の共済法第十一章
又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
（昭和三十七年法律第百五十三号。次項において「施行法」という。）第十三章
の規定を適用して算定した額に改定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の標準報酬月額は、平成十四年六月一日において適用されていた共済法第百五十一条第一項
に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額（当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。）に係る同条第一項
に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額（その額が、同項第一号
に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号
に規定する市議会議員共済会又は同項第三号
に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第百四条第二項
の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。）に四・八五六を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定により、平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令
（平成七年政令第百十八号）第七条
の規定により読み替えられた同令第五条第一項
及び第二項
の規定により改定された年金額（同条第三項
の規定の適用を受けたものに限る。）又は地方議会議員年金のうち平成十年六月一日以後の退職に係る年金の額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の適用関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十三条第四項の規定は、平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の同条第一項から第三項までに規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額については、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第五条及び第七条（同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。）の規定は、平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法による年金である給付については、適用しない。
</div>
<br />]]>
      平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する政令
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   <title>平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令</title>
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   <published>2008-02-12T12:35:13Z</published>
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平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令</summary>
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      <![CDATA[<h3>平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年三月二六日政令第七六号
</div>
<br />
　内閣は、地方公務員等共済組合法
（昭和三十七年法律第百五十二号）第七十四条の二第二項
、第九十五条
、第九十九条の八
及び第百五十八条の二
並びに地方公務員等共済組合法
等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号）附則第九十五条第二項
、同法
附則第九十八条第一項
（同条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた同法
附則第九十六条
並びに同法
附則第百十一条第一項
及び第二項
並びに附則第百十二条第一項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（共済法による年金の額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
平成七年四月分以後の月分の地方公務員等共済組合法
（以下「共済法」という。）による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="17">
一　共済法</td>
<td>
第七十九条第一項</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額（平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第八十条第二項</td>
<td>
二十二万四千四百円</td>
<td>
二十二万六千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七万四千八百円</td>
<td>
七万五千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第一項及び第二項第一号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額（平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第二項第二号</td>
<td>
加えた額）</td>
<td>
加えた額）（平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第三項</td>
<td>
五十八万五千円</td>
<td>
五十八万九千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第四項第一号</td>
<td>
四百十四万八千円</td>
<td>
四百十七万七千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第四項第二号</td>
<td>
二百五十六万二千円</td>
<td>
二百五十七万九千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第四項第三号</td>
<td>
二百三十一万八千円</td>
<td>
二百三十三万四千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十八条第三項</td>
<td>
二十二万四千四百円</td>
<td>
二十二万六千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十九条の二第一項及び第二項</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額（平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十九条の二第三項</td>
<td>
百三万七千円</td>
<td>
百四万四千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十九条の三</td>
<td>
五十八万五千円</td>
<td>
五十八万九千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項</td>
<td>
百分の六十に相当する金額</td>
<td>
百分の六十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第二十条の二第二項第一号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第二十条の二第二項第二号及び第三号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額（平成五年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第二十四条第一項</td>
<td>
百分の六十に相当する金額</td>
<td>
百分の六十に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
二　地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。）</td>
<td>
附則第十六条第一項第一号及び第四項</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十七条第二項第一号</td>
<td>
三万三千百円</td>
<td>
三万三千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十七条第二項第二号</td>
<td>
六万六千二百円</td>
<td>
六万六千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十七条第二項第三号</td>
<td>
九万九千四百円</td>
<td>
十万百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十七条第二項第四号</td>
<td>
十三万二千五百円</td>
<td>
十三万三千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十七条第二項第五号</td>
<td>
十六万五千六百円</td>
<td>
十六万六千八百円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（旧共済法
による年金の額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成七年四月分以後の月分の旧共済法
による年金である給付（昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法
による年金である給付をいう。以下同じ。）については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="26">
一　昭和六十年改正法</td>
<td>
附則第四十三条第一項第一号</td>
<td>
加えた額）</td>
<td>
加えた額）に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十三条第一項第二号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十三条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十六条第一項第一号</td>
<td>
七十三万千二百八十円</td>
<td>
七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十六条第一項第二号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十七条第一項第一号</td>
<td>
七十三万千二百八十円</td>
<td>
七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十七条第一項第二号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第一項各号列記以外の部分</td>
<td>
相当する額を</td>
<td>
相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額を</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第一項第一号</td>
<td>
加えた額）</td>
<td>
加えた額）に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第一項第二号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第二項第一号</td>
<td>
加えた額</td>
<td>
加えた額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第二項第四号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第三項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
附則第五十一条第一号</td>
<td>
加えた金額（</td>
<td>
加えた金額に一・〇〇七を乗じて得た金額（</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の一に相当する額</td>
<td>
百分の一に相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第五十三条</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
附則第五十四条第一項</td>
<td>
十四万九千六百円</td>
<td>
十五万六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十六万千八百円</td>
<td>
二十六万三千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十一条第一項第一号</td>
<td>
七十三万千二百八十円</td>
<td>
七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十一条第一項第二号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十三条第一項第一号</td>
<td>
加えた額</td>
<td>
加えた額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十三条第一項第三号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十三条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第七十二条第一項第一号</td>
<td>
加えた額</td>
<td>
加えた額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第七十二条第一項第三号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第七十二条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="37">
二　地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和六十一年政令第五十八号）</td>
<td>
第四十条</td>
<td>
百五万二千円</td>
<td>
百五万九千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十一条第一項第二号イ</td>
<td>
三万六千五百六十四円</td>
<td>
三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十一条第一項第二号ロ</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十一条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条第一項第二号イ</td>
<td>
三万六千五百六十四円</td>
<td>
三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条第一項第二号ロ</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条第二項第二号イ</td>
<td>
三万六千五百六十四円</td>
<td>
三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条第二項第二号ロ</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十三条第二号イ</td>
<td>
七十三万千二百八十円</td>
<td>
七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十三条第二号ロ</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第一項第一号</td>
<td>
百二十八万七千円</td>
<td>
百二十九万六千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第一項第二号</td>
<td>
百五万二千円</td>
<td>
百五万九千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第一項第三号</td>
<td>
七十八万円</td>
<td>
七十八万五千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第二項第一号</td>
<td>
五百十二万三千円</td>
<td>
五百十五万八千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第二項第二号</td>
<td>
三百三十四万二千円</td>
<td>
三百三十六万五千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第二項第三号</td>
<td>
二百三十一万八千円</td>
<td>
二百三十三万四千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第三項第一号</td>
<td>
二十万千八百円</td>
<td>
二十万三千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第四十四条第三項第二号</td>
<td>
一万四千四百円</td>
<td>
一万四千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万四千九百円</td>
<td>
六万五千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三万七千円</td>
<td>
十三万八千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条第一項第二号イ</td>
<td>
三万六千五百六十四円</td>
<td>
三万六千五百六十四円に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条第一項第二号ロ</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条第三項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十六条第一項</td>
<td>
七万四千八百円</td>
<td>
七万五千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十二万四千四百円</td>
<td>
二十二万六千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十七条</td>
<td>
七十八万円</td>
<td>
七十八万五千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十九条第一項</td>
<td>
百八十一万七千円</td>
<td>
百八十二万九千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十九条第二項</td>
<td>
百八十一万七千円</td>
<td>
百八十二万九千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百六十九万三千九百円</td>
<td>
百七十万五千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十九条第三項</td>
<td>
一万四千四百円</td>
<td>
一万四千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万四千九百円</td>
<td>
六万五千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十六条第一項</td>
<td>
一万五千九百八十二円</td>
<td>
一万六千九十四円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十六条第二項</td>
<td>
百五万二千円</td>
<td>
百五万九千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第六十三条第一項</td>
<td>
百分の二十五・三</td>
<td>
百分の二十六・二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の二十二・六</td>
<td>
百分の二十三・五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十三条第二項</td>
<td>
百分の二十五・三</td>
<td>
百分の二十六・二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十七条第一項</td>
<td>
掲げる額</td>
<td>
掲げる額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
平成七年四月分以後の月分の共済法第九十五条
に規定する公務等による障害共済年金（平成五年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）について同条
の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった平均給料月額に十二を乗じて得た額の百分の二十（その受給権者の共済法第八十七条第二項
に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第八十四条第二項
に規定する障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十）に相当する金額（共済法第九十条第二項
の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち地方公務員等共済組合法施行令
（昭和三十七年政令第三百五十二号）第二十五条の十三第一項
に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項
に規定する金額を加えた金額に相当する金額）に一・〇〇七を乗じて得た金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
平成七年四月分以後の月分の共済法第九十九条の二第二項
に規定する公務等による遺族共済年金（平成五年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）について共済法第九十九条の八
の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均給料月額の千分の三・三七五に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
平成七年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第一項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務による障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
組合員期間が十年を超える者に支給する平成七年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第二項に規定する公務によらない障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第二項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
平成七年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額の百分の二十に相当する金額とする。
</div>
<div class="sho">
（更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
平成七年四月分以後の月分の旧共済法
による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、百分の二十二・九とする。
</div>
<div class="sho">
（地方議会議員共済会の年金の額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
地方議会議員（共済法第百五十一条第一項
に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。）であった者に係る共済法第十一章
の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち平成六年五月三十一日以前の退職（在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。）に係る年金については、平成七年四月分以後、その額を、その者が引き続き平成六年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体（当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体）に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる共済法第百六十六条第二項
に規定する地方議会議員の報酬の額（次項において「報酬額」という。）に係る標準報酬月額に十二を乗じて得た額を共済法第百六十一条第二項
に規定する標準報酬年額（共済法第百六十二条第二項
の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。）とみなし、同章
又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
（昭和三十七年法律第百五十三号。次項において「施行法」という。）第十三章
の規定を適用して算定した額に改定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の標準報酬月額は、平成六年六月一日において適用されていた共済法第百五十一条第一項
に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額（当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。）に係る同条第一項
に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額（その額が、同項第一号
に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号
に規定する市議会議員共済会又は同項第三号
に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第百四条第二項
の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。）に四・八を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
</div>
<div class="sho">
（平成十年度における年金等の額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
平成十年四月分以後の月分（平成十一年三月分までの月分に限る。）の共済法
による年金である給付及び旧共済法
による年金である給付に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
第一条の表第一号</td>
<td>
、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
<td>
当該額に一・〇二五を乗じて得た額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき（平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇一八を乗じて得た額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき（平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇一九を乗じて得た額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき（平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇一八を乗じて得た額とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十二万六千円</td>
<td>
二十三万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七万五千三百円</td>
<td>
七万六千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十八万九千百円</td>
<td>
五十九万九千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四百十七万七千円</td>
<td>
四百二十五万千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百五十七万九千九百円</td>
<td>
二百六十二万六千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百三十三万四千二百円</td>
<td>
二百三十七万六千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百四万四千三百円</td>
<td>
百六万二千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
相当する金額に一・〇〇七</td>
<td>
相当する金額に一・〇二五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
乗じて得た額に一・〇〇七</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇二五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
第一条の表第二号</td>
<td>
一・〇〇七</td>
<td>
一・〇二五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三万三千三百円</td>
<td>
三万三千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万六千七百円</td>
<td>
六万七千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十万百円</td>
<td>
十万千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三万三千四百円</td>
<td>
十三万五千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十六万六千八百円</td>
<td>
十六万九千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第二条の表第一号</td>
<td>
一・〇〇七</td>
<td>
一・〇二五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十五万六百円</td>
<td>
十五万三千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十六万三千六百円</td>
<td>
二十六万八千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="18">
第二条の表第二号</td>
<td>
百五万九千四百円</td>
<td>
百七万八千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇〇七</td>
<td>
一・〇二五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百二十九万六千円</td>
<td>
百三十一万九千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七十八万五千五百円</td>
<td>
七十九万九千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五百十五万八千九百円</td>
<td>
五百二十五万千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三百三十六万五千四百円</td>
<td>
三百四十二万五千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百三十三万四千二百円</td>
<td>
二百三十七万六千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十万三千二百円</td>
<td>
二十万六千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一万四千五百円</td>
<td>
一万四千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万五千四百円</td>
<td>
六万六千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三万八千円</td>
<td>
十四万四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七万五千三百円</td>
<td>
七万六千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十二万六千円</td>
<td>
二十三万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百八十二万九千七百円</td>
<td>
百八十六万二千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百七十万五千八百円</td>
<td>
百七十三万六千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一万六千九十四円</td>
<td>
一万六千三百八十二円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の二十六・二</td>
<td>
百分の二十八・四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の二十三・五</td>
<td>
百分の二十五・七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三条第一項</td>
<td>
平成五年十二月</td>
<td>
平成八年十二月</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇〇七</td>
<td>
一・〇二五（平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金（平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇一八とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金（平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇一九とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一八とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三条第二項</td>
<td>
平成五年十二月</td>
<td>
平成八年十二月</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇〇七</td>
<td>
一・〇二五（平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金（平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇一八とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金（平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇一九とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一八とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条第三項から第五項まで</td>
<td>
一・〇〇七</td>
<td>
一・〇二五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条</td>
<td>
百分の二十二・九</td>
<td>
百分の二十五・一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
前条第一項</td>
<td>
平成六年五月三十一日</td>
<td>
平成九年五月三十一日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成六年六月一日</td>
<td>
平成九年六月一日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
前条第二項</td>
<td>
平成六年六月一日</td>
<td>
平成九年六月一日</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（平成十一年度における年金等の額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
平成十一年四月分以後の月分の共済法
による年金である給付及び旧共済法
による年金である給付に対する第一条
から第五条
までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
第一条の表第一号</td>
<td>
、当該額に一・〇〇七を乗じて得た額</td>
<td>
当該額に一・〇三一を乗じて得た額とし、平成六年十二月以前の組合員期間があるとき（平成五年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇二四を乗じて得た額とし、平成七年十二月以前の組合員期間があるとき（平成六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇二五を乗じて得た額とし、平成八年十二月以前の組合員期間があるとき（平成七年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇二四を乗じて得た額とし、平成九年十二月以前の組合員期間があるとき（平成八年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇〇六を乗じて得た額とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十二万六千円</td>
<td>
二十三万千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七万五千三百円</td>
<td>
七万七千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十八万九千百円</td>
<td>
六十万三千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四百十七万七千円</td>
<td>
四百二十七万六千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百五十七万九千九百円</td>
<td>
二百六十四万千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百三十三万四千二百円</td>
<td>
二百三十八万九千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百四万四千三百円</td>
<td>
百六万九千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
相当する金額に一・〇〇七</td>
<td>
相当する金額に一・〇三一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
乗じて得た額に一・〇〇七</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇三一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
第一条の表第二号</td>
<td>
一・〇〇七</td>
<td>
一・〇三一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三万三千三百円</td>
<td>
三万四千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万六千七百円</td>
<td>
六万八千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十万百円</td>
<td>
十万二千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三万三千四百円</td>
<td>
十三万六千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十六万六千八百円</td>
<td>
十七万七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第二条の表第一号</td>
<td>
一・〇〇七</td>
<td>
一・〇三一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十五万六百円</td>
<td>
十五万四千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十六万三千六百円</td>
<td>
二十六万九千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="18">
第二条の表第二号</td>
<td>
百五万九千四百円</td>
<td>
百八万四千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇〇七</td>
<td>
一・〇三一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百二十九万六千円</td>
<td>
百三十二万六千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七十八万五千五百円</td>
<td>
八十万四千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五百十五万八千九百円</td>
<td>
五百二十八万千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三百三十六万五千四百円</td>
<td>
三百四十四万五千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百三十三万四千二百円</td>
<td>
二百三十八万九千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十万三千二百円</td>
<td>
二十万八千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一万四千五百円</td>
<td>
一万四千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万五千四百円</td>
<td>
六万六千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三万八千円</td>
<td>
十四万千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七万五千三百円</td>
<td>
七万七千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十二万六千円</td>
<td>
二十三万千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百八十二万九千七百円</td>
<td>
百八十七万三千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百七十万五千八百円</td>
<td>
百七十四万六千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一万六千九十四円</td>
<td>
一万六千四百七十七円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の二十六・二</td>
<td>
百分の二十九・二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の二十三・五</td>
<td>
百分の二十六・五</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三条第一項</td>
<td>
平成五年十二月</td>
<td>
平成九年十二月</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇〇七</td>
<td>
一・〇三一（平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金（平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金（平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金（平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇〇六とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三条第二項</td>
<td>
平成五年十二月</td>
<td>
平成九年十二月</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇〇七</td>
<td>
一・〇三一（平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金（平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金（平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金（平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇〇六とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条第三項から第五項まで</td>
<td>
一・〇〇七</td>
<td>
一・〇三一</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条</td>
<td>
百分の二十二・九</td>
<td>
百分の二十五・八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第五条第一項</td>
<td>
平成六年五月三十一日</td>
<td>
平成十年五月三十一日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成六年六月一日</td>
<td>
平成十年六月一日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第五条第二項</td>
<td>
平成六年六月一日</td>
<td>
平成十年六月一日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四・八</td>
<td>
四・九</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令（平成二年政令第八十三号）第五条及び第九条（同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。）の規定は、平成七年四月分以後の月分の共済法による年金である給付については、適用しない。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年三月二五日政令第五三号）</strong>
<br />
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年三月二六日政令第七六号）</strong>
<br />
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
<br />]]>
      平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令
   </content>
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<entry>
   <title>平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令</title>
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   <published>2008-02-12T12:35:17Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:36:22Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令</summary>
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      <![CDATA[<h3>平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成六年三月三〇日政令第九四号
</div>
<br />
　内閣は、地方公務員等共済組合法
（昭和三十七年法律第百五十二号）第七十四条の二第二項
、第九十五条
、第九十九条の八
及び第百五十八条の二
並びに地方公務員等共済組合法
等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号）附則第九十五条第二項
、同法
附則第九十八条第一項
（同条第二項
において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた同法
附則第九十六条
並びに同法
附則第百十一条第一項
及び第二項
並びに附則第百十二条第一項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（共済法による年金の額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
平成二年四月分以後の月分の地方公務員等共済組合法
（以下「共済法」という。）による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="17">
一　共済法</td>
<td>
第七十九条第一項</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額（昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇二三を乗じて得た額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第八十条第二項</td>
<td>
十九万二千円</td>
<td>
十九万六千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万四千円</td>
<td>
六万五千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第一項及び第二項第一号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額（昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇二三を乗じて得た額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第二項第二号</td>
<td>
加えた額）</td>
<td>
加えた額）（昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇二三を乗じて得た額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第三項</td>
<td>
四十九万九千五百円</td>
<td>
五十一万千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第四項第一号</td>
<td>
三百五十七万円</td>
<td>
三百六十五万二千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第四項第二号</td>
<td>
二百二十万五千円</td>
<td>
二百二十五万五千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十七条第四項第三号</td>
<td>
百九十九万五千円</td>
<td>
二百四万九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第八十八条第三項</td>
<td>
十九万二千円</td>
<td>
十九万六千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十九条の二第一項及び第二項</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額（昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇二三を乗じて得た額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十九条の二第三項</td>
<td>
八十九万二千五百円</td>
<td>
九十一万三千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第九十九条の三</td>
<td>
四十九万九千五百円</td>
<td>
五十一万千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項並びに第百四条第一項</td>
<td>
百分の六十に相当する金額</td>
<td>
百分の六十に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第二十条第一項第一号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第二十条第一項第二号及び第三号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額（昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときは、当該額に一・〇二三を乗じて得た額）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第二十四条第一項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
二　地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。）</td>
<td>
附則第十六条第一項第一号及び第四項</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十七条第二項第一号</td>
<td>
二万八千二百円</td>
<td>
二万八千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十七条第二項第二号</td>
<td>
五万六千四百円</td>
<td>
五万七千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十七条第二項第三号</td>
<td>
八万四千六百円</td>
<td>
八万六千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十七条第二項第四号</td>
<td>
十一万二千八百円</td>
<td>
十一万五千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第十七条第二項第五号</td>
<td>
十四万千円</td>
<td>
十四万四千二百円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（旧共済法
による年金の額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成二年四月分以後の月分の旧共済法
による年金である給付（昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法
による年金である給付をいう。以下同じ。）については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定（他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。）を適用する。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="26">
一　昭和六十年改正法</td>
<td>
附則第四十三条第一項第一号</td>
<td>
加えた額）</td>
<td>
加えた額）に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十三条第一項第二号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十三条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十六条第一項第一号</td>
<td>
六十二万四千七百二十円</td>
<td>
六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十六条第一項第二号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十七条第一項第一号</td>
<td>
六十二万四千七百二十円</td>
<td>
六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十七条第一項第二号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第一項各号列記以外の部分</td>
<td>
相当する額を</td>
<td>
相当する額に一・〇二三を乗じて得た額を</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第一項第一号</td>
<td>
加えた額）</td>
<td>
加えた額）に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第一項第二号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第二項第一号</td>
<td>
加えた額</td>
<td>
加えた額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第二項第四号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第四十八条第三項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
附則第五十一条第一号</td>
<td>
加えた金額（</td>
<td>
加えた金額に一・〇二三を乗じて得た金額（</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の一に相当する額</td>
<td>
百分の一に相当する額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第五十三条</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
附則第五十四条第一項</td>
<td>
十二万八千円</td>
<td>
十三万九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十二万四千円</td>
<td>
二十二万九千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十一条第一項第一号</td>
<td>
六十二万四千七百二十円</td>
<td>
六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十一条第一項第二号</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十三条第一項第一号</td>
<td>
加えた額</td>
<td>
加えた額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十三条第一項第三号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第六十三条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第七十二条第一項第一号</td>
<td>
加えた額</td>
<td>
加えた額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第七十二条第一項第三号</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
附則第七十二条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="37">
二　地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和六十一年政令第五十八号）</td>
<td>
第四十条</td>
<td>
八十九万九千八百円</td>
<td>
九十二万五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十一条第一項第二号イ</td>
<td>
三万千二百三十六円</td>
<td>
三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十一条第一項第二号ロ</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十一条第二項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条第一項第二号イ</td>
<td>
三万千二百三十六円</td>
<td>
三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条第一項第二号ロ</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条第二項第二号イ</td>
<td>
三万千二百三十六円</td>
<td>
三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十二条第二項第二号ロ</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十三条第二号イ</td>
<td>
六十二万四千七百二十円</td>
<td>
六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十三条第二号ロ</td>
<td>
乗じて得た額</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第一項第一号</td>
<td>
百十万七百円</td>
<td>
百十二万六千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第一項第二号</td>
<td>
八十九万九千八百円</td>
<td>
九十二万五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第一項第三号</td>
<td>
六十六万六千円</td>
<td>
六十八万千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第二項第一号</td>
<td>
四百四十万二千五百円</td>
<td>
四百五十万三千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第二項第二号</td>
<td>
二百八十七万千円</td>
<td>
二百九十三万七千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第二項第三号</td>
<td>
百九十九万五千円</td>
<td>
二百四万九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十四条第三項第一号</td>
<td>
十七万二千七百円</td>
<td>
十七万六千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第四十四条第三項第二号</td>
<td>
一万二千三百円</td>
<td>
一万二千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五万五千五百円</td>
<td>
五万六千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一万七千二百円</td>
<td>
十一万九千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条第一項第二号イ</td>
<td>
三万千二百三十六円</td>
<td>
三万千二百三十六円に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条第一項第二号ロ</td>
<td>
相当する額</td>
<td>
相当する額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十五条第三項</td>
<td>
相当する金額</td>
<td>
相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十六条第一項</td>
<td>
六万四千円</td>
<td>
六万五千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十九万二千円</td>
<td>
十九万六千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十七条</td>
<td>
六十六万六千円</td>
<td>
六十八万千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四十九条第一項</td>
<td>
百五十五万八千五百円</td>
<td>
百五十九万四千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十九条第二項</td>
<td>
百五十五万八千五百円</td>
<td>
百五十九万四千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百四十五万九千八百円</td>
<td>
百四十九万三千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第四十九条第三項</td>
<td>
一万二千三百円</td>
<td>
一万二千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五万五千五百円</td>
<td>
五万六千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十六条第一項</td>
<td>
一万三千七百七十八円</td>
<td>
一万四千九十五円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第五十六条第二項</td>
<td>
八十九万九千八百円</td>
<td>
九十二万五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第六十三条第一項</td>
<td>
百分の七・八</td>
<td>
百分の十・三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の五</td>
<td>
百分の七・六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第六十三条第二項</td>
<td>
百分の七・八</td>
<td>
百分の十・三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第七十七条第一項</td>
<td>
掲げる額</td>
<td>
掲げる額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
平成二年四月分以後の月分の共済法第九十五条
に規定する公務等による障害共済年金（昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）について同条
の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった平均給料月額に十二を乗じて得た額の百分の二十（その受給権者の共済法第八十七条第二項
に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第八十四条第二項
に規定する障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十）に相当する金額（共済法第九十条第二項
の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち地方公務員等共済組合法施行令
（昭和三十七年政令第三百五十二号）第二十五条の十三第一項
に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項
に規定する金額を加えた金額に相当する金額）に一・〇二三を乗じて得た金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
平成二年四月分以後の月分の共済法第九十九条の二第二項
に規定する公務等による遺族共済年金（昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）について共済法第九十九条の八
の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均給料月額の千分の三・三七五に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する金額に一・〇二三を乗じて得た金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第一項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務による障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇二三を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
組合員期間が十年を超える者に支給する平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第二項に規定する公務によらない障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第二項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇二三を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
平成二年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇二三を乗じて得た額の百分の二十に相当する金額とする。
</div>
<div class="sho">
（更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
平成二年四月分以後の月分の旧共済法
による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、百分の七・四とする。
</div>
<div class="sho">
（地方議会議員共済会の年金の額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
地方議会議員（共済法第百五十一条第一項
に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。）であった者に係る共済法第十一章
の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち平成元年五月三十一日以前の退職（在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。）に係る年金については、平成二年四月分以後、その額を、その者が引き続き平成元年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体（当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体）に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる共済法第百六十六条第二項
に規定する地方議会議員の報酬の額（以下この項において「報酬額」という。）に係る標準報酬月額（同日において適用されていた共済法第百五十一条第一項
に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額（当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。）に係る標準報酬月額（その額が、同項第一号
に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号
に規定する市議会議員共済会又は同項第三号
に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
（昭和三十七年法律第百五十三号。以下この項において「施行法」という。）第百四条第二項
の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。）に四・三を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。）に十二を乗じて得た額を共済法第百六十一条第二項
に規定する標準報酬年額（共済法第百六十二条第二項
の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。）とみなし、共済法第十一章
又は施行法第十三章
の規定を適用して算定した額に改定する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
</div>
<div class="sho">
（平成三年度における年金等の額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
平成三年四月分以後の月分（平成四年三月分までの月分に限る。）の共済法
による年金である給付及び旧共済法
による年金である給付に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
第一条の表第一号</td>
<td>
、当該額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
<td>
当該額に一・〇五四を乗じて得た額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき（昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇三一を乗じて得た額とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十九万六千四百円</td>
<td>
二十万二千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万五千五百円</td>
<td>
六万七千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十一万千円</td>
<td>
五十二万六千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三百六十五万二千百円</td>
<td>
三百七十六万二千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百二十五万五千七百円</td>
<td>
二百三十二万四千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百四万九百円</td>
<td>
二百十万二千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九十一万三千円</td>
<td>
九十四万七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
相当する金額に一・〇二三</td>
<td>
相当する金額に一・〇五四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
乗じて得た額に一・〇二三</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇五四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
第一条の表第二号</td>
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・〇五四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二万八千八百円</td>
<td>
二万九千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五万七千七百円</td>
<td>
五万九千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八万六千五百円</td>
<td>
八万九千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一万五千四百円</td>
<td>
十一万八千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四万四千二百円</td>
<td>
十四万八千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第二条の表第一号</td>
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・〇五四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三万九百円</td>
<td>
十三万四千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十二万九千二百円</td>
<td>
二十三万六千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="18">
第二条の表第二号</td>
<td>
九十二万五百円</td>
<td>
九十四万八千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・〇五四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百十二万六千円</td>
<td>
百十六万百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六十八万千三百円</td>
<td>
七十万二千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四百五十万三千八百円</td>
<td>
四百六十四万二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百九十三万七千円</td>
<td>
三百二万六千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百四万九百円</td>
<td>
二百十万二千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十七万六千七百円</td>
<td>
十八万二千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一万二千六百円</td>
<td>
一万三千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五万六千八百円</td>
<td>
五万八千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一万九千九百円</td>
<td>
十二万三千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万五千五百円</td>
<td>
六万七千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十九万六千四百円</td>
<td>
二十万二千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百五十九万四千三百円</td>
<td>
百六十四万二千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百四十九万三千四百円</td>
<td>
百五十三万八千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一万四千九十五円</td>
<td>
一万四千五百二十二円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の十・三</td>
<td>
百分の十三・六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の七・六</td>
<td>
百分の十・九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三条第一項</td>
<td>
昭和六十三年十二月</td>
<td>
平成元年十二月</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・〇五四（昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては、一・〇三一）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三条第二項</td>
<td>
昭和六十三年十二月</td>
<td>
平成元年十二月</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・〇五四（昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては、一・〇三一）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条第三項から第五項まで</td>
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・〇五四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条</td>
<td>
百分の七・四</td>
<td>
百分の十・七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
前条第一項</td>
<td>
平成元年五月三十一日</td>
<td>
平成二年五月三十一日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成元年六月一日</td>
<td>
平成二年六月一日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四・三</td>
<td>
四・四</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（平成四年度における年金等の額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
平成四年四月分以後の月分（平成五年三月分までの月分に限る。）の共済法
による年金である給付及び旧共済法
による年金である給付に対する第一条
から第五条
までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
第一条の表第一号</td>
<td>
、当該額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
<td>
当該額に一・〇八九を乗じて得た額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき（昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇六五を乗じて得た額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき（平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇三三を乗じて得た額とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十九万六千四百円</td>
<td>
二十万九千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万五千五百円</td>
<td>
六万九千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十一万千円</td>
<td>
五十四万四千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三百六十五万二千百円</td>
<td>
三百八十八万七千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百二十五万五千七百円</td>
<td>
二百四十万千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百四万九百円</td>
<td>
二百十七万二千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九十一万三千円</td>
<td>
九十七万千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
相当する金額に一・〇二三</td>
<td>
相当する金額に一・〇八九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
乗じて得た額に一・〇二三</td>
<td>
乗じて得た額に一・〇八九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
第一条の表第二号</td>
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・〇八九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二万八千八百円</td>
<td>
三万七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五万七千七百円</td>
<td>
六万千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八万六千五百円</td>
<td>
九万二千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一万五千四百円</td>
<td>
十二万二千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四万四千二百円</td>
<td>
十五万三千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第二条の表第一号</td>
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・〇八九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三万九百円</td>
<td>
十三万九千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十二万九千二百円</td>
<td>
二十四万三千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="18">
第二条の表第二号</td>
<td>
九十二万五百円</td>
<td>
九十七万九千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・〇八九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百十二万六千円</td>
<td>
百十九万八千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六十八万千三百円</td>
<td>
七十二万五千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四百五十万三千八百円</td>
<td>
四百七十九万四千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百九十三万七千円</td>
<td>
三百十二万六千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百四万九百円</td>
<td>
二百十七万二千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十七万六千七百円</td>
<td>
十八万八千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一万二千六百円</td>
<td>
一万三千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五万六千八百円</td>
<td>
六万四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一万九千九百円</td>
<td>
十二万七千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万五千五百円</td>
<td>
六万九千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十九万六千四百円</td>
<td>
二十万九千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百五十九万四千三百円</td>
<td>
百六十九万七千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百四十九万三千四百円</td>
<td>
百五十八万九千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一万四千九十五円</td>
<td>
一万五千四円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の十・三</td>
<td>
百分の十七・四</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の七・六</td>
<td>
百分の十四・七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三条第一項</td>
<td>
昭和六十三年十二月</td>
<td>
平成二年十二月</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・〇八九（昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金（平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇六五とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇三三とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三条第二項</td>
<td>
昭和六十三年十二月</td>
<td>
平成二年十二月</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・〇八九（昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金（平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇六五とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇三三とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条第三項から第五項まで</td>
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・〇八九</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条</td>
<td>
百分の七・四</td>
<td>
百分の十四・三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第五条第一項</td>
<td>
平成元年五月三十一日</td>
<td>
平成三年五月三十一日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成元年六月一日</td>
<td>
平成三年六月一日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四・三</td>
<td>
四・六</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（平成五年度における年金等の額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
平成五年四月分以後の月分（平成六年三月分までの月分に限る。）の共済法
による年金である給付及び旧共済法
による年金である給付に対する第一条
から第五条
までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
第一条の表第一号</td>
<td>
、当該額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
<td>
当該額に一・一〇七を乗じて得た額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき（昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇八二を乗じて得た額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき（平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇五〇を乗じて得た額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき（平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇一六を乗じて得た額とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十九万六千四百円</td>
<td>
二十一万二千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万五千五百円</td>
<td>
七万八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十一万千円</td>
<td>
五十五万二千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三百六十五万二千百円</td>
<td>
三百九十五万二千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百二十五万五千七百円</td>
<td>
二百四十四万九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百四万九百円</td>
<td>
二百二十万八千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九十一万三千円</td>
<td>
九十八万八千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
相当する金額に一・〇二三</td>
<td>
相当する金額に一・一〇七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
乗じて得た額に一・〇二三</td>
<td>
乗じて得た額に一・一〇七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
第一条の表第二号</td>
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・一〇七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二万八千八百円</td>
<td>
三万千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五万七千七百円</td>
<td>
六万二千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八万六千五百円</td>
<td>
九万三千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一万五千四百円</td>
<td>
十二万四千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四万四千二百円</td>
<td>
十五万六千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第二条の表第一号</td>
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・一〇七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三万九百円</td>
<td>
十四万千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十二万九千二百円</td>
<td>
二十四万八千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="18">
第二条の表第二号</td>
<td>
九十二万五百円</td>
<td>
九十九万六千百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・一〇七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百十二万六千円</td>
<td>
百二十一万八千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六十八万千三百円</td>
<td>
七十三万七千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四百五十万三千八百円</td>
<td>
四百八十七万三千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百九十三万七千円</td>
<td>
三百十七万八千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百四万九百円</td>
<td>
二百二十万八千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十七万六千七百円</td>
<td>
十九万千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一万二千六百円</td>
<td>
一万三千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五万六千八百円</td>
<td>
六万千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一万九千九百円</td>
<td>
十二万九千七百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万五千五百円</td>
<td>
七万八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十九万六千四百円</td>
<td>
二十一万二千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百五十九万四千三百円</td>
<td>
百七十二万五千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百四十九万三千四百円</td>
<td>
百六十一万六千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一万四千九十五円</td>
<td>
一万五千二百五十二円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の十・三</td>
<td>
百分の十九・三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の七・六</td>
<td>
百分の十六・六</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三条第一項</td>
<td>
昭和六十三年十二月</td>
<td>
平成三年十二月</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・一〇七（昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金（平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇八二とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金（平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇五〇とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一六とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三条第二項</td>
<td>
昭和六十三年十二月</td>
<td>
平成三年十二月</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・一〇七（昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金（平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇八二とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金（平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇五〇とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一六とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条第三項から第五項まで</td>
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・一〇七</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条</td>
<td>
百分の七・四</td>
<td>
百分の十六・二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第五条第一項</td>
<td>
平成元年五月三十一日</td>
<td>
平成四年五月三十一日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成元年六月一日</td>
<td>
平成四年六月一日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四・三</td>
<td>
四・七</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（平成六年度における年金等の額の改定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
平成六年四月分以後の月分の共済法
による年金である給付及び旧共済法
による年金である給付に対する第一条
から第五条
までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="10">
第一条の表第一号</td>
<td>
、当該額に一・〇二三を乗じて得た額</td>
<td>
当該額に一・一二二を乗じて得た額とし、平成元年十二月以前の組合員期間があるとき（昭和六十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇九七を乗じて得た額とし、平成二年十二月以前の組合員期間があるとき（平成元年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇六四を乗じて得た額とし、平成三年十二月以前の組合員期間があるとき（平成二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇三〇を乗じて得た額とし、平成四年十二月以前の組合員期間があるとき（平成三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。）は当該額に一・〇一三を乗じて得た額とする。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十九万六千四百円</td>
<td>
二十一万五千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万五千五百円</td>
<td>
七万千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五十一万千円</td>
<td>
五十六万四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三百六十五万二千百円</td>
<td>
四百万五千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百二十五万五千七百円</td>
<td>
二百四十七万四千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百四万九百円</td>
<td>
二百二十三万八千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九十一万三千円</td>
<td>
百万千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
相当する金額に一・〇二三</td>
<td>
相当する金額に一・一二二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
乗じて得た額に一・〇二三</td>
<td>
乗じて得た額に一・一二二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="6">
第一条の表第二号</td>
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・一二二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二万八千八百円</td>
<td>
三万千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五万七千七百円</td>
<td>
六万三千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八万六千五百円</td>
<td>
九万四千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一万五千四百円</td>
<td>
十二万六千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十四万四千二百円</td>
<td>
十五万八千二百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第二条の表第一号</td>
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・一二二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十三万九百円</td>
<td>
十四万三千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二十二万九千二百円</td>
<td>
二十五万千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="18">
第二条の表第二号</td>
<td>
九十二万五百円</td>
<td>
百万九千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・一二二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百十二万六千円</td>
<td>
百二十三万五千円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六十八万千三百円</td>
<td>
七十四万七千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四百五十万三千八百円</td>
<td>
四百九十三万九千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百九十三万七千円</td>
<td>
三百二十二万千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二百四万九百円</td>
<td>
二百二十三万八千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十七万六千七百円</td>
<td>
十九万三千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一万二千六百円</td>
<td>
一万三千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五万六千八百円</td>
<td>
六万二千三百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十一万九千九百円</td>
<td>
十三万千五百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六万五千五百円</td>
<td>
七万千八百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
十九万六千四百円</td>
<td>
二十一万五千四百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百五十九万四千三百円</td>
<td>
百七十四万八千六百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百四十九万三千四百円</td>
<td>
百六十三万七千九百円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一万四千九十五円</td>
<td>
一万五千四百五十九円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の十・三</td>
<td>
百分の二十一・〇</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
百分の七・六</td>
<td>
百分の十八・三</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三条第一項</td>
<td>
昭和六十三年十二月</td>
<td>
平成四年十二月</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・一二二（昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金（平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇九七とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金（平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇六四とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金（平成三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇三〇とし、平成三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇一三とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
第三条第二項</td>
<td>
昭和六十三年十二月</td>
<td>
平成四年十二月</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・一二二（昭和六十三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金（平成元年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇九七とし、平成元年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金（平成二年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇六四とし、平成二年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金（平成三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。）にあっては一・〇三〇とし、平成三年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇一三とする。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第三条第三項から第五項まで</td>
<td>
一・〇二三</td>
<td>
一・一二二</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第四条</td>
<td>
百分の七・四</td>
<td>
百分の十七・八</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td rowspan="3">
第五条第一項</td>
<td>
平成元年五月三十一日</td>
<td>
平成五年五月三十一日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
平成元年六月一日</td>
<td>
平成五年六月一日</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四・三</td>
<td>
四・七</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十三条第四項に規定する者に係る平成元年四月分から平成二年三月分までの月分の同項の規定による旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年三月二九日政令第六七号）</strong>
<br />
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成四年三月二七日政令第六二号）</strong>
<br />
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年三月二四日政令第四五号）</strong>
<br />
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年三月三〇日政令第九四号）</strong>
<br />
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
<br />]]>
      平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>法務省関係構造改革特別区域法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T12:35:21Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:36:22Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
法務省関係構造改革特別区域法施行規則</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
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      <![CDATA[<h3>法務省関係構造改革特別区域法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年五月二五日法務省令第三六号
</div>
<br />
　構造改革特別区域法
（平成十四年法律第百八十九号）第十五条第四項
及び第五項
並びに第三十八条
の規定に基づき、法務省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（用語）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令で使用する用語は、構造改革特別区域法
（平成十四年法律第百八十九号。以下「特区法」という。）で使用する用語の例による。
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
特区法第十一条第二項
の規定により同条第一項
の規定による登録を受けようとする法人は、委託を受けて同項
各号の事務を行おうとする特定刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
特区法第十一条第一項
各号の事務を行おうとする事務所又は事業所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
特区法第十一条第一項
各号の事務を開始しようとする年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
委託を受けて行おうとする特区法第十一条第一項
各号の事務の範囲
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
委託を受けて行おうとする特区法第十一条第一項
各号の事務を行うに足りる技術的能力を説明する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
特区法第十一条第三項第三号
に規定する役員の住民票の写し（本籍の記載のあるものに限る。）及び当該役員が同号
イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約した書面
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年八月二九日法務省令第六二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年八月二七日法務省令第五七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年九月二〇日法務省令第九一号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年一〇月二四日法務省令第八一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成十八年十一月二十四日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年五月二五日法務省令第三六号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />]]>
      法務省関係構造改革特別区域法施行規則
   </content>
</entry>

<entry>
   <title>文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則</title>
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   <published>2008-02-12T12:35:24Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:36:22Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
   </author>
   
      <category term="3115)平成15年" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chihoujichi.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号
</div>
<br />
　構造改革特別区域法
（平成十四年法律第百八十九号）第十三条第一項
及び第三十八条
の規定に基づき、並びに同法
及び構造改革特別区域法施行令
（平成十五年政令第七十八号）を実施するため、文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（学校教育法
の特例関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
構造改革特別区域法
（以下「法」という。）第十二条第三項
に規定する業務状況書類等は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書（これらの作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子的計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条において同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。）とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
学校設置会社（法第十二条第二項
に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。）は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の前項の業務状況書類等を作成し、三年間その設置する学校に備えて置かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条
</strong>
法第十二条第四項第二号
の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）</td>
<td>
第十四条</td>
<td>
又は学校法人（私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。）</td>
<td>
、学校法人（私立の幼稚園を設置する学校法人又は学校設置会社（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。本条及び第十八条において同じ。）以外の法人及び私人を含む。）又は学校設置会社</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十八条</td>
<td>
都道府県知事</td>
<td>
都道府県知事（学校設置会社にあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。次条及び第二十七条において同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高等学校設置基準（平成十六年文部科学省令第二十号）</td>
<td>
第二条</td>
<td>
都道府県知事</td>
<td>
都道府県知事（学校設置会社（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。）の設置するものについては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
学校設置会社が大学及び高等専門学校に係る学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）第四条第一項
の認可を受けようとするとき又は同条第二項
の届出を行おうとするときに提出すべき書類、書類の様式及び提出部数は、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則
（平成十八年文部科学省令第十二号）に定めるもののほか、文部科学大臣が別に定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
第一条及び第二条の規定は、学校設置非営利法人（法第十三条第二項
に規定する学校設置非営利法人をいう。次条において同じ。）が学校を設置する場合について準用する。この場合において、第一条第一項中「第十二条第三項」とあるのは「第十三条第三項において準用する第十二条第三項」と、「貸借対照表、損益計算書及び事業報告書」とあるのは「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書」と、第二条中「第十二条第四項第二号」とあるのは「第十三条第三項において準用する第十二条第四項第二号」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td rowspan="2">
学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）</td>
<td>
第十四条</td>
<td>
又は学校法人（私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。）</td>
<td>
、学校法人（私立の幼稚園を設置する学校法人又は学校設置非営利法人（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。本条及び第十八条において同じ。）以外の法人及び私人を含む。）又は学校設置非営利法人</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十八条</td>
<td>
都道府県知事</td>
<td>
都道府県知事（学校設置非営利法人にあつては、構造改革特別区域法第十三条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。次条及び第二十七条において同じ。）</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
高等学校設置基準（平成十六年文部科学省令第二十号）</td>
<td>
第二条</td>
<td>
都道府県知事</td>
<td>
都道府県知事（学校設置非営利法人（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。）の設置するものについては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長。）</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（教育職員免許法
の特例関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十九条第二項
に規定する文部科学省令で定める事項は、同条第一項
の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が特別免許状を授与した日及び当該特別免許状の授与を受けた者の勤務する学校の名称とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
地方公共団体が、法別表第九号の市町村教育委員会による特別免許状授与事業を実施するときは、当該事業についての教育職員免許法施行規則
（昭和二十九年文部省令第二十六号）第七十一条
及び第七十二条
の規定の適用については、同令第七十一条
中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則（構造改革特別区域法
（平成十四年法律第百八十九号）第十九条第一項
の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項
各号に掲げる者に授与する特別免許状（以下「特例特別免許状」という。）にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則）」と、同令第七十二条第三項
中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則（特例特別免許状にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則）」とする。
</div>
<div class="sho">
（私立学校法
の特例関係）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第二十条第四項第六号
の文部科学省令で定めるものは、次に掲げる事項（幼稚園については第一号に掲げる事項を除く。）とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
学科、専攻科及び別科並びに課程の組織に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
学級の編制に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
教職員の編制に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
入学に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
法第二十条第四項第一号
から第五号
まで及び前各号に掲げるもののほか、同条第一項
に規定する公私協力学校の設置及び運営に関する重要事項として同条第三項
に規定する協力地方公共団体（以下単に「協力地方公共団体」という。）の長が認めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条
</strong>
法第二十条第一項
に規定する協力学校法人（以下単に「協力学校法人」という。）は、同条第十項
の規定により公私協力年度計画（同項
に規定する公私協力年度計画をいう。以下同じ。）の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、次に掲げる事項を記載した公私協力年度計画を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
教育課程及び授業日時数に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
授業料等の納付金の額
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
学級の数及び規模
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
教職員の数及び配置
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
入学者の選抜方法
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
前各号に掲げるもののほか、公私協力基本計画（法第二十条第四項
に規定する公私協力基本計画をいう。）により公私協力年度計画に記載することとされた事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条
</strong>
協力学校法人は、法第二十条第十項
の規定により収支予算の認可を受けようとするときは、協力地方公共団体の長が定める期日までに、資金収支予算書及び消費収支予算書を作成し、協力地方公共団体の長に提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
学校法人会計基準
（昭和四十六年文部省令第十八号）別表第一及び別表第二の規定は、前項の資金収支予算書及び消費収支予算書に記載する科目について準用する。この場合において、同令
別表第一中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入　その他の地方公共団体補助金収入」と、同令
別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金　その他の地方公共団体補助金」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条
</strong>
学校法人会計基準
の規定は、法第二十条第八項又は第十一項の規定により助成を受ける協力学校法人について準用する。この場合において、同令第一条第一項
中「私立学校振興助成法
（昭和五十年法律第六十一号。以下「法」という。）第十四条第一項
に規定する学校法人」とあるのは「構造改革特別区域法
（平成十四年法律第百八十九号）第二十条第十二項
において読み替えて準用する私立学校振興助成法
（昭和五十年法律第六十一号。以下「法」という。）第十四条第一項
に規定する協力学校法人」と、同令
別表第一中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入　その他の地方公共団体補助金収入」と、同令
別表第二中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金　その他の地方公共団体補助金」と、同令第一号
様式中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入　その他の地方公共団体補助金収入」と、同令第二号
様式中「地方公共団体補助金収入」とあるのは「協力地方公共団体補助金収入　その他の地方公共団体補助金収入」と、同令第四号
様式中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金　その他の地方公共団体補助金」と、同令第五号
様式中「地方公共団体補助金」とあるのは「協力地方公共団体補助金　その他の地方公共団体補助金」と読み替えるものとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（平成十五年度における大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
平成十五年度に限り、学校設置会社に関する大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則第一条の規定の適用については、同条第一項中「四月三十日」とあるのは「十月三十一日」とし、同条第二項中「七月三十一日」とあるのは「十二月十日」とする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年八月二九日文部科学省令第三七号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日文部科学省令第一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日文部科学省令第二〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日文部科学省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年四月三〇日文部科学省令第三三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年八月三一日文部科学省令第三九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一七日文部科学省令第四四号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年十二月十七日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月二二日文部科学省令第四五号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年九月一日文部科学省令第三九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年九月三〇日文部科学省令第四六号）</strong>
<br />
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日文部科学省令第二三号）</strong>
<br />
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二八日文部科学省令第二六号）</strong>
<br />
この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二六日文部科学省令第二九号）　抄 </strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十九年四月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日文部科学省令第一〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十九年四月一日から施行し、この省令による第三条の改正規定は、平成十八年四月一日から適用する。ただし、第二条の改正規定は、平成二十年三月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号）　抄</strong>
<br />
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年十二月二十六日）から施行する。
<br />]]>
      文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則
   </content>
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   <title>文部科学省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令</title>
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   <published>2008-02-12T12:35:27Z</published>
   <updated>2008-02-16T03:36:22Z</updated>
   
   <summary>無料法令サイトのアクティブリーダー
文部科学省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定</summary>
   <author>
      <name>管理者</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chihoujichi.active-reader.net/">
      <![CDATA[<h3>文部科学省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号
</div>
<br />
　文部科学省は、構造改革特別区域法
（平成十四年法律第百八十九号）第二条第三項
、第四条第九項
及び第十項
並びに別表第十六号の規定に基づき、この省令を制定する。<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（学校教育法施行規則
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の高等学校又は中等教育学校の後期課程において、当該構造改革特別区域の特性を生かした国際理解の促進等のために教育上特に配慮が必要な事情があると認めて構造改革特別区域法
（以下「法」という。）第四条第八項
の規定による内閣総理大臣の認定（法第六条
の規定による認定を含む。以下同じ。）を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、学校教育法施行規則
（昭和二十二年文部省令第十一号）第九十三条第二項
（同規則第百十三条第三項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、当該構造改革特別区域内の高等学校又は中等教育学校の校長は、同規則第九十三条第一項（同規則第百十三条第三項において準用する場合を含む。）の規定により外国の高等学校に留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校又は中等教育学校の後期課程における履修とみなし、三十六単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条
</strong>
削除
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（大学設置基準
等の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の大学において、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため大学設置基準
（昭和三十一年文部省令第二十八号）第三十四条
又は短期大学設置基準
（昭和五十年文部省令第二十一号）第二十七条第一項
に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、大学の設置等（大学、大学の学部、短期大学の学科その他の大学の教育研究組織の設置及び大学の収容定員の変更をいう。以下この条、第七条及び第十条において同じ。）を促進する必要があると認めて法第四条第八項
の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、学生が休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じている場合に限り、大学設置基準第三十四条
又は短期大学設置基準第二十七条第一項
に規定する空地を校舎の敷地に有することなく、大学の設置等を行うことができるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の大学において、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため大学設置基準第三十五条
又は短期大学設置基準第二十七条第二項
に規定する運動場を設けることができないと認められる場合において、大学の設置等を促進する必要があると認めて法第四条第八項
の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、運動場を設けることにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じており、かつ、教育に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準第三十五条
又は短期大学設置基準第二十七条
の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、通信による教育を行う大学（学校教育法
（昭和二十二年法律第二十六号）第百三条
に規定する大学であって、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク（以下「インターネット等」という。）を利用して教室等以外の場所で授業を履修させ、及び研究指導を受けさせるものに限る。以下この条において同じ。）の設置、研究科その他の教育研究組織の設置及び収容定員の変更（以下この条において「大学の設置等」という。）を促進する必要があると認めて法第四条第八項
の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準第三十六条第一項第二号
及び第三号
並びに大学院設置基準
（昭和四十九年文部省令第二十八号）第十九条
、第二十四条第一項及び第二十九条の規定にかかわらず、大学の設置等を行うことができるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条
</strong>
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、通信による教育を行う大学（短期大学を除き、インターネット等を利用して教室等以外の場所で授業を履修させるものに限る。以下この条において同じ。）の設置、学部その他の教育研究組織の設置及び収容定員の変更（以下この条において「大学の設置等」という。）を促進する必要があると認めて法第四条第八項
の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学通信教育設置基準
（昭和五十六年文部省令第三十三号）第十条第二項
に規定する校舎等の施設の面積にかかわらず、大学の設置等を行うことができるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の大学において、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため大学設置基準第三十七条
又は短期大学設置基準第三十条
に規定する校地の面積の基準を満たすことができないと認められる場合において、大学の設置等を促進する必要があると認めて法第四条第八項
の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、教育研究に支障がないと認められる場合に限り、大学設置基準第三十七条
又は短期大学設置基準第三十条
に規定する基準を下回る校地の面積でも、大学の設置等を行うことができるものとする。
</div>
<div class="sho">
（事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法別表第二十七号の主務省令で定める事業のうち、文部科学省令で定める事業は別表に掲げる事業とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年八月二九日文部科学省令第三八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日文部科学省令第二五号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年四月三〇日文部科学省令第三二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年五月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年八月三一日文部科学省令第四〇号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月三一日文部科学省令第一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年五月一三日文部科学省令第三五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月六日文部科学省令第三八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号）　抄</strong>
<br />
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年十二月二十六日）から施行する。
<br />
別表　（第十一条関係）
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
番号</td>
<td>
事業の名称</td>
<td>
関係条項</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一</td>
<td>
削除</td>
<td>
第一条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二</td>
<td>
高等学校等における外国留学時認定可能単位数拡大事業</td>
<td>
第二条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三</td>
<td>
削除</td>
<td>
第三条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四</td>
<td>
削除</td>
<td>
第四条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
五</td>
<td>
削除</td>
<td>
第五条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
六</td>
<td>
空地に係る要件の弾力化による大学設置事業</td>
<td>
第六条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
七</td>
<td>
運動場に係る要件の弾力化による大学設置事業</td>
<td>
第七条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
八</td>
<td>
インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業</td>
<td>
第八条及び第九条</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
九</td>
<td>
校地面積基準の引下げによる大学設置事業</td>
<td>
第十条</td>
</tr>
</table>
<br />]]>
      文部科学省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令
   </content>
</entry>

</feed>

