経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則
経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (平成十八年法律第百十六号)第二条第三項 及び第三十二条 の規定に基づき、経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (以下「法」という。)第十三条 の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、法第七条第四項 (同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による公告の日以後は、商工会議所法施行規則 (昭和二十八年通商産業省令第五十二号)第六条 中「都道府県知事(法第二十五条第一号 から第四号 まで、第六号から第八号まで、第十二号から第十五号まで及び第十八号の事項の変更については、経済産業大臣)」とあるのは「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律 (平成十八年法律第百十六号)第二条第一項 に規定する特定広域団体(以下単に「特定広域団体」という。)の知事(法第二十五条第三号 、第六号、第十二号及び第十三号の事項の変更については、経済産業大臣)」と、同規則第八条中「経済産業大臣」とあるのは「特定広域団体の知事」と、同規則様式第七中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際、特定広域団体が法第十三条の道州制特別区域計画を法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合におけるこの省令の規定の適用については、「法第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。