地域再生法施行令
地域再生法施行令
最終改正:平成一九年三月三一日政令第一一七号
内閣は、地域再生法 (平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項 、第二項 及び第四項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(交付金の配分計画の作成)
第一条
内閣総理大臣は、地域再生法
(以下「法」という。)第二十一条第一項
の交付金(以下単に「交付金」という。)を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画を、同条第二項
各号に掲げる交付金の種類ごとに、第四条の規定により同条各号に定める各大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の額を明らかにして作成するものとする。
2
内閣総理大臣は、前項の配分計画を作成しようとするときは、あらかじめ、第四条各号に定める大臣と協議するものとする。
(交付金の交付の申請)
第二条
交付金は、認定地域再生計画(法第八条第一項
に規定する認定地域再生計画をいう。)に記載されている法第五条第二項第四号
の計画期間のうち交付金を充てて次条第一項各号に定める施設の整備を行おうとする年度ごとに、認定地方公共団体(法第八条第一項
に規定する認定地方公共団体をいう。)の申請に基づき、交付するものとする。
(交付金を充てて整備する施設)
第三条
法第二十一条第二項
の政令で定める施設は、次の各号に掲げる交付金の種類ごとに、当該各号に定める施設とする。
一
道整備交付金 市町村道、広域農道又は林道
二
汚水処理施設整備交付金 公共下水道、集落排水施設(農業集落排水施設及び漁業集落排水施設に限る。次条第一号において同じ。)又は浄化槽
三
港整備交付金 地方港湾の港湾施設又は第一種漁港の漁港施設
2
交付金は、前項各号に掲げる交付金の種類ごとに、当該各号に定める施設の二以上(同項第三号に掲げる交付金にあっては、同号に規定する港湾施設及び漁港施設)を総合的に整備する事業に要する経費に充てる場合に限り、交付されるものとする。
(交付の事務の区分)
第四条
法第二十一条第四項
に規定する交付の事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣が行う。
一
法第二十一条第二項第一号
に規定する施設の整備で主として農道又は林道に係るもの、同項第二号
に規定する施設の整備で主として集落排水施設に係るもの及び同項第三号
に規定する施設の整備で主として漁港施設に係るものに関する交付の事務 農林水産大臣
二
法第二十一条第二項第一号
に規定する施設の整備で主として道路に係るもの、同項第二号
に規定する施設の整備で主として下水道に係るもの及び同項第三号
に規定する施設の整備で主として港湾施設に係るものに関する交付の事務 国土交通大臣
三
法第二十一条第二項第二号
に規定する施設の整備で主として浄化槽に係るものに関する交付の事務 環境大臣
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日政令第一一七号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。