法務省関係構造改革特別区域法施行規則
法務省関係構造改革特別区域法施行規則
最終改正:平成一九年五月二五日法務省令第三六号
構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第十五条第四項 及び第五項 並びに第三十八条 の規定に基づき、法務省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。
(用語)
第一条
この省令で使用する用語は、構造改革特別区域法
(平成十四年法律第百八十九号。以下「特区法」という。)で使用する用語の例による。
(登録の申請)
第二条
特区法第十一条第二項
の規定により同条第一項
の規定による登録を受けようとする法人は、委託を受けて同項
各号の事務を行おうとする特定刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二
特区法第十一条第一項
各号の事務を行おうとする事務所又は事業所の名称及び所在地
三
特区法第十一条第一項
各号の事務を開始しようとする年月日
四
委託を受けて行おうとする特区法第十一条第一項
各号の事務の範囲
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
委託を受けて行おうとする特区法第十一条第一項
各号の事務を行うに足りる技術的能力を説明する書類
二
直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
三
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
四
特区法第十一条第三項第三号
に規定する役員の住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。)及び当該役員が同号
イからハまでのいずれにも該当しないことを誓約した書面
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日法務省令第六二号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年八月二七日法務省令第五七号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一七年九月二〇日法務省令第九一号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一〇月二四日法務省令第八一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一九年五月二五日法務省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。