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無料法令サイトのアクティブリーダー環境省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業

環境省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令

環境省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令


最終改正:平成一九年四月一六日環境省令第一〇号

 構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項 、第四条第九項 及び第十項 並びに別表第十六号の規定に基づき、環境省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。
(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合の特例)
第一条 地方公共団体(構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二条第四項 に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域(法第二条第一項 に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)内において、特別管理産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第五項 に規定する特別管理産業廃棄物をいう。以下同じ。)の収集又は運搬に当たって次の各号に掲げる要件を満たす運搬用パイプラインを用いる必要があると認めて、法第四条第八項 の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項 の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る運搬用パイプラインを用いる場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号)第四条の二第一号 ハただし書の環境省令で定める場合とみなす。
異なる種類の特別管理産業廃棄物が混合しない構造を有するものであること。
特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
石油コンビナート等災害防止法 (昭和五十年法律第八十四号)第三十一条第一項 に規定する石油コンビナート等防災計画の対象区域内に設置されるものであること。
(事業)
第二条 法別表第二十七号の主務省令で定める事業のうち環境省令で定めるものは、別表に掲げる事業とする。

附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月三一日環境省令第九号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年八月二四日環境省令第二〇号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一七年四月二八日環境省令第一二号)
この省令は、平成十七年五月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三〇日環境省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
第二条 この省令の施行前に構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第八項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた、地域の活性化に資するために自然を活用した催し(以下「自然活用型催し」という。)の実施に当たり地方公共団体が風致の維持に十分配慮し、又は地方公共団体が自然活用型催しを実施する者に対し風致の維持に十分配慮するよう指導すること及び自然活用型催しに伴う行為について地方公共団体が原状回復を行い、又は地方公共団体が当該行為を行った者に対し原状回復を行うよう指導することを定めた構造改革特別区域計画は、この省令による改正後の自然公園法施行規則第十二条第三十四号又は第十五条第十六号の規定により環境大臣又は都道府県知事に提出された計画とみなす。

   附 則 (平成一八年四月二七日環境省令第一五号)
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年四月一六日環境省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表 (第二条関係)
事業の名称 関係条項
特別管理産業廃棄物の運搬に係るパイプライン使用の特例事業 第一条

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