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無料法令サイトのアクティブリーダー公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令

公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令

公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令


最終改正:平成一九年一二月二七日政令第三八八号

(最終改正までの未施行法令)
平成十九年三月二日政令第三十九号 (未施行)
 

 内閣は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 (平成十二年法律第五十号)第二条第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号 の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
医療法人
独立行政法人宇宙航空研究開発機構
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
沖縄振興開発金融公庫
独立行政法人海洋研究開発機構
削除
独立行政法人科学技術振興機構
独立行政法人日本原子力研究開発機構
学校法人(私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項 の規定により設立された法人を含む。)
独立行政法人環境再生保全機構
十一 危険物保安技術協会
十二 漁業共済組合
十三 漁業協同組合
十四 漁業協同組合連合会
十五 漁業信用基金協会
十六 漁船保険組合
十七 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
十八 独立行政法人勤労者退職金共済機構
十九 独立行政法人空港周辺整備機構
二十 健康保険組合
二十一 広域臨海環境整備センター
二十二 公営企業金融公庫
二十三 削除
二十四 更生保護法人
二十五 港務局
二十六 独立行政法人国際観光振興機構
二十七 国際協力銀行
二十八 独立行政法人国際協力機構
二十九 独立行政法人国際交流基金
三十 国民健康保険団体連合会
三十一 国民生活金融公庫
三十二 独立行政法人国民生活センター
三十三 独立行政法人雇用・能力開発機構
三十四 市街地再開発組合
三十五 自動車安全運転センター
三十六 独立行政法人福祉医療機構
三十七 社会福祉法人
三十八 住宅街区整備組合
三十九 独立行政法人住宅金融支援機構
四十 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
四十一 商工会
四十二 商工会議所
四十三 商工会連合会
四十四 消費生活協同組合
四十五 消防団員等公務災害補償等共済基金
四十六 職業訓練法人
四十七 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
四十八 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
四十九 削除
五十 信用協同組合
五十一 信用保証協会
五十二 森林組合
五十三 森林組合連合会
五十四 水害予防組合
五十五 削除
五十六 全国市町村職員共済組合連合会
五十七 削除
五十八 独立行政法人中小企業基盤整備機構
五十九 地方議会議員共済会
六十 地方公務員共済組合
六十一 地方公務員共済組合連合会
六十二 地方公務員災害補償基金
六十三 地方住宅供給公社
六十四 地方道路公社
六十五 中小企業金融公庫
六十六 削除
六十七 中小企業団体中央会
六十八 削除
六十九 特定非営利活動法人
七十 独立行政法人都市再生機構
七十一 土地開発公社
七十二 土地改良区
七十三 土地改良区連合
七十四 土地改良事業団体連合会
七十五 土地区画整理組合
七十六 都道府県職業能力開発協会
七十七 都道府県農業会議
七十八 独立行政法人日本学生支援機構
七十九 独立行政法人日本学術振興会
八十 独立行政法人日本芸術文化振興会
八十一 日本下水道事業団
八十二 削除
八十三 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
八十四 日本消防検定協会
八十五 日本私立学校振興・共済事業団
八十六 日本政策投資銀行
八十七 日本赤十字社
八十八 独立行政法人日本スポーツ振興センター
八十九 削除
九十 削除
九十一 独立行政法人日本万国博覧会記念機構
九十二 独立行政法人日本貿易振興機構
九十三 独立行政法人労働政策研究・研修機構
九十四 削除
九十五 農業共済組合
九十六 農業共済組合連合会
九十七 農業協同組合
九十八 農業協同組合中央会
九十九 農業協同組合連合会
独立行政法人農業者年金基金
百一 農業信用基金協会
百二 農事組合法人
百三 独立行政法人農畜産業振興機構
百四 農林漁業金融公庫
百五 削除
百六 防災街区整備事業組合
百七 削除
百八 独立行政法人水資源機構
百九 独立行政法人緑資源機構
百十 預金保険機構
百十一 独立行政法人理化学研究所
百十二 独立行政法人労働者健康福祉機構
百十三 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
百十四 日本司法支援センター
百十五 独立行政法人種苗管理センター
百十六 独立行政法人家畜改良センター
百十七 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
百十八 独立行政法人農業生物資源研究所
百十九 独立行政法人農業環境技術研究所
百二十 独立行政法人国際農林水産業研究センター
百二十一 独立行政法人森林総合研究所
百二十二 独立行政法人水産総合研究センター
百二十三 独立行政法人土木研究所
百二十四 独立行政法人建築研究所
百二十五 独立行政法人港湾空港技術研究所
百二十六 地方公営企業等金融機構
百二十七 地方競馬全国協会

附 則
この政令は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二八号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月六日政令第三五八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三六四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第三七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三九一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第三九四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第三九七号) 抄
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一二日政令第四一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一二日政令第四一二号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月一八日政令第四一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月二五日政令第四四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月五日政令第四八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月七日政令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月五日政令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年五月二六日政令第一八一号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
   附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二七日政令第一九〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三号) 抄
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一七年六月二四日政令第二二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年二月二四日政令第二五号)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六七号) 抄
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年二月二三日政令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三〇日政令第一一一号) 抄
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年八月八日政令第二五二号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成十九年八月十日)から施行する。
   附 則 (平成一九年一二月二一日政令第三八四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月二七日政令第三八八号)
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
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